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固定資産の所有者が亡くなったとき

ページID : 11530

更新日:2024年12月17日

固定資産の所有者が亡くなられたことに伴い、手続きが必要となります。

下記のとおり手続きを進めていただきますようお願いいたします。

(注意) 固定資産の所有者は、賦課期日(毎年1月1日)時点において、固定資産(土地・家屋)を所有している者を指します。

 死亡日から3カ月以内に相続登記が完了しますか

     (ア)完了する

              相続人代表者指定届出書を提出してください。

              下記「亡くなられた年の固定資産税・都市計画税」へ進んでください。

     (イ)完了しない

              相続人代表者指定届出書固定資産(土地・家屋)現所有者申告書を提出

             してください。

             下記「亡くなられた年の固定資産税・都市計画税」および「翌年度以降の

             固定資産税・都市計画税」へ進んでください。

不動産の名義変更に関する手続き

相続登記

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

不動産の名義変更(所有権移転登記)は、法務局にて手続きをお願いいたします。詳しくは、千葉地方法務局 木更津支局(0438-22-2531)にお問い合わせください。

相続登記が義務化されました

令和6年4月1日より相続登記が義務化となりました。正当な理由なく相続登記の申請を行わない場合は過料が科される可能性があります。

また、義務化前に相続して取得した不動産についても、令和9年3月31日までに相続登記の申請をしなければなりません。

詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

未登記の家屋があるとき

相続物件に未登記の家屋がある場合は、別途手続きが必要となります。

詳しくは、次のページをご覧ください。

固定資産税・都市計画税に関する手続き

亡くなられた年の固定資産税・都市計画税

所有者が亡くなられた年の固定資産税・都市計画税の納税義務は相続人に承継されます。

相続人の皆様で協議の上、納税通知書や還付等に関する書類等を受け取る代表者の選出をお願いいたします。選出後は、相続人代表者指定申請をオンラインで届出、もしくは、「相続人の代表者指定届出書」に必要事項を記載し、下記お問い合わせ先に提出してください。

(注意)この手続きは、固定資産税・都市計画税に関するものであり、法的に相続を確定するものではありません。

(注意)提出していただいた届出書の内容につきましては、当課では一切責任を負いません。必ず相続人皆様と協議していただきますようお願いいたします。

(注意)亡くなられた所有者が口座振替を利用していた場合は、口座の廃止や変更等の手続きが必要となります。収税対策室(0438-23-8714)にご連絡ください。

翌年度以降の固定資産税・都市計画税

相続登記が完了するまでの固定資産は相続人全員の共有財産となり、連帯納税義務が発生します。

所有者が亡くなられた日から3カ月以内に、遺産分割協議等の理由により相続登記が完了しない場合は、固定資産(土地・家屋)現所有者申請をオンラインで届出、又は、「固定資産(土地・家屋)現所有者申告書」に必要事項を記載し下記お問い合わせ先に提出してください。

(注意)この手続きは、固定資産税・都市計画税に関するものであり、法的に相続を確定するものではありません。

(注意)提出していただいた届出書の内容につきましては当課では一切責任を負いません。必ず相続人皆様と協議していただきますようお願いいたします。

(注意)亡くなられた所有者が口座振替を利用していた場合は、口座の廃止や変更等の手続きが必要となります。収税対策室(0438-23-8714)にご連絡ください。

 

共有固定資産の代表者が亡くなったとき

共有固定資産の代表者が亡くなられた場合は、オンラインで届出、もしくは、「共有固定資産に係る納税義務者の代表者(設定・変更)届」に必要事項を記載し、下記お問い合わせ先に提出してください。

(注意)持分登記されている方が代表者になれます。

  (注意)登記されている方全員がお亡くなりになっている場合は、相続人の中から選出してください。

(注意)旧代表者が口座振替を利用していた場合は、口座の廃止や変更等の手続きが必要となります。収税対策室(0438-23-8714)にご連絡ください。

その他に関する手続き

相続を放棄している場合

相続を放棄している場合は、「相続放棄申述受理通知書」(手続き終了後、家庭裁判所より送付される書類)の写しを下記お問い合わせ先に提出していただきますようお願いいたします。

(注意)相続放棄の有無は、「相続放棄申述受理通知書」の書面提出をもって判断しております。手続き終了後、速やかにご提出ください。

相続税に関する手続き

相続税につきましては、亡くなられた方の最後の住所地が管轄となっている税務署へご確認ください。

詳しい内容については、国税庁のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部資産税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
家屋係電話番号:0438-23-8672
土地係電話番号:0438-23-8674
ファクス:0438-25-3566
財務部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。