現在のページ

家屋の評価や課税

ページID : 6028

更新日:2024年05月31日

評価のしくみ

家屋の評価は固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は建築物価の変動分を考慮します。
仮に評価額が前年度の価額を超える場合でも、引き上げられることはなく、通常前年度の価額に据え置かれます。
なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価される場合があります。

在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率(建築物価の変動割合)

新築住宅に対する減額措置

令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

適用対象

  1. 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
  2. 居宅部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

(注意)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

新築された住宅のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分のみ減額対象になります。

減額される税額

固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2以外の住宅):新築後3年度分
  2. 3階以上の中高層耐火住宅:新築後5年度分

長期優良住宅に係る減額措置

長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた長期優良住宅として認定を受けて、新築された住宅については、新築後一定期間、家屋の固定資産税額が減額されます。この減額は、新築住宅に対する軽減に代えて適用されます。

適用対象

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅と認定されていること。
  2. 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。
  3. 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
  4. 居宅部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額される範囲

居宅として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が対象になります。

減額される税額

固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2以外の住宅):新築後5年度分
  2. 3階以上の中高層耐火住宅:新築後7年度分

申告の方法

減額を受けようとする人は、オンラインまたは郵送で下記の書類を新築した日から翌年の1月31日までに提出してください。

  1. 新築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書(認定長期優良住宅)
  2. 長期優良住宅の認定通知書の写し

耐震改修に伴う減額措置

令和8年3月31日までに既存の住宅に一定の耐震改修を行った場合、申告に基づき固定資産税が2分の1に減額されます。

適用対象

  1. 昭和57年1月1日以前に建設された住宅であること。
  2. 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事であること。
  3. 改修工事費が50万円を超えるものであること。

減額される範囲

住宅の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分のみ減額対象になります。

減額される期間

工事完了時期

平成25年から令和8年3月

減額期間

翌年度1年度分
(注意)当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」(地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難にするおそれがあるものとして政令で定める建築物)であった場合は、翌年度から2年度分

申告の方法

減額を受けようとする人は、次に掲げる書類を改修後3ヶ月以内に資産税課へ提出してください。

  1. 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書
    長期優良住宅の場合は、耐震改修が行われた認定長期優良住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書
  2. 耐震基準に適合した工事であることの証明書
    (注意)証明書は、建築士、指定確認検査機関及び登録住宅性能評価機関発行のものが必要です。
  3. 耐震改修に要した費用を証する書類

バリアフリー改修に伴う減額措置

平成28年4月1日から令和8年3月31日までに既存の住宅に一定のバリアフリー改修を行った場合、申告に基づき固定資産税の3分の1が減額されます。(現在新築軽減、耐震改修軽減を受けている場合は除きます。)

適用対象

  1. 新築された日から10年以上経過した専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること(貸家は除く)。
  2. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  3. 65歳以上の方、介護保険法の要介護もしくは要支援の認定を受けている方又は障がい者の方が居住する住宅であること。
  4. バリアフリー改修工事(廊下または出入口の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化)の補助金等を除く自己負担が50万円を超えるものであること。

減額される範囲

住宅の床面積が100平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、100平方メートルを超えるものは100平方メートル分に相当する部分のみ減額対象になります。

減額される期間

改修工事が完了した年の翌年度分

申告の方法

減額を受けようとする人は、次に掲げる書類を改修後3ヶ月以内に資産税課へ提出してください。

  1. 高齢者等居住改修住宅(高齢者等居住改修専有部分)に係る固定資産税減額規定の適用申告書
  2. 納税義務者の住民票の写し
  3. 65歳以上の人はその人の住民票の写し、要介護認定または要支援認定を受けている人はその人の被保険者証の写し、障害者の人は障害者であることを証する書類の写し
  4. 次のいずれかの書類
    1. 改修工事に係る明細書、改修箇所の写真(改修前、改修後)、工事費の領収書
    2. 対象となる改修工事が行われたことを証する書類(aに準ずるもの)
  5. 補助金など、居宅介護住宅改修費または介護予防住宅改修費を受けている人は当該補助金の明細の写し

省エネ改修に伴う減額措置

令和4年4月1日から令和8年3月31日までに既存住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、申告に基づき固定資産税の3分の1が減額されます。(現在、新築住宅軽減、耐震改修軽減を受けている場合は除きます。)

適用対象

  1. 平成26年4月1日以前から所在している専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること(貸家は除く)。
  2. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  3. (1)窓の断熱工事、又は(1)と合わせて行う(2)床の断熱工事、(3)天井の断熱工事、(4)壁の断熱工事で、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになるものであること。
  4. 当該改修工事に要する費用が60万円を超えるもの(断熱改修に係る工事費が60万円を超えるもの、または断熱改修に係る工事費が50万円を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの)であること。
    工事内容の詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。

減額される範囲

住宅の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分のみ減額対象になります。

減額される期間

改修を完了した年の翌年度分

申告の方法

減額を受けようとする人は、次に掲げる書類を改修後3ヶ月以内に資産税課へ提出してください。

  1. 熱損失防止改修住宅(熱損失防止改修専有部分)に係る固定資産税減額規定の適用申告書
    長期優良住宅の場合は、熱損失防止改修工事が行われた認定長期優良住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書
  2. 熱損失防止改修工事証明書
    注:証明書は、建築士、指定確認検査機関及び登録住宅性能評価機関発行のものが必要です。
  3. 工事費明細書
  4. 領収書
  5. 改修箇所の写真
  6. 住民票

この記事に関するお問い合わせ先

財務部資産税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
家屋係電話番号:0438-23-8672
土地係電話番号:0438-23-8674
ファクス:0438-25-3566
財務部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに問題はありましたか