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固定資産税・都市計画税に関する各種手続き

ページID : 6031

更新日:2024年12月23日

オンラインで申請可能な手続き

家屋を取り壊したとき

家屋の一部または全部を取り壊したときは、資産税課家屋係(0438-23-8672)へご連絡ください。

オンラインによる受付も行っています。入力は下記フォームよりお願いいたします。

  • (注意)登記されている家屋を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続きも必要です。登記の手続きについては、千葉地方法務局 木更津支局(0438-22-2531)にお問い合わせください。
  • (注意)固定資産税・都市計画税は1月1日現在の状況により課税されますので、年の途中に家屋を取り壊した場合でも、その年の固定資産税・都市計画税は全額課税されます。

納税通知書などの送付先を変更したいとき

納税通知書などの賦課徴収または還付に関する書類を、住民登録地とは異なる住所へ送付を希望する場合や、既に登録している送付先の変更・取消する場合、届出が必要です。
送付先変更申請をオンラインで届出、又は、「固定資産税・都市計画税 納税通知書等送付先変更届」に必要事項を記載し、資産税課に送付してください。

(注意)転居・転出などの住民票の異動を伴う送付先の変更の場合は、届出の必要はありませんが、木更津市外から木更津市外へ住民票を異動した場合は、資産税課にご連絡ください。

固定資産の所有者が亡くなったとき

固定資産の所有者が亡くなられたことに伴い、手続きが必要です。

詳しくは、次のページをご覧ください。

共有固定資産の代表者を変更したいとき

共有名義の固定資産について、納税義務者の代表者を変更する場合、届出が必要です。
共有代表者(設定・変更)申請をオンラインで届出、又は、「共有固定資産に係る納税義務者の代表者( 設定・変更 )届」に必要事項を記載し、資産税課に送付してください。

  • (注意)持分登記されている方のみ代表者になれます。
  • (注意)旧代表者が口座振替を利用していた場合は、口座変更などの手続きが必要です。収税対策室(0438-23-8714)にご連絡ください。

納税管理人を設定または取消したいとき

固定資産税・都市計画税の納税義務者が海外に居住している場合など、固定資産税・都市計画税の納付が困難な場合、納税管理人を定めることにより、納税義務者を変更することなく納税通知書などを納税管理人に送付することができます。
納税管理人(設定・取消)申請をオンラインで届出、もしくは、「納税管理人設定(取消)申告(承認申請)書」に必要事項を記載し、資産税課に送付してください。

  • (注意)納税管理人を設定した場合、賦課徴収または還付に関する全ての書類は納税管理人に送付されます。
  • (注意)納税管理人の設定により、所有権や納税義務が異動されるものではありません。

長期優良住宅を新築した場合

長期優良住宅の認定を受けている家屋を新築した場合、新築住宅に係る固定資産税の軽減を通常より長く受けることができます。
オンラインで届出、もしくは、「新築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書(認定長期優良住宅)」に必要事項を記載し、資産税課に送付してください。

(注意)長期優良住宅の認定通知書をアップロードしていただく必要がありますので、事前に認定通知書(原本)やPDFデータ等をご用意ください。

郵送で申請可能な手続き

未登記家屋の所有者が変更になったとき

未登記の家屋の所有者が変更になった場合は、届出が必要です。

詳しくは、次のページをご覧ください。

固定資産税・都市計画税に関する証明や閲覧

名寄帳、地番図については資産税課にて、固定資産税・都市計画税の各種証明書については市民課にて発行しています。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部資産税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
家屋係電話番号:0438-23-8672
土地係電話番号:0438-23-8674
ファクス:0438-25-3566
財務部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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