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災害等による固定資産税の減免
災害等により固定資産に被害を受けた場合、当該年度の固定資産税について、被害の程度に応じて減免される制度があります。減免の対象となるのは申請の提出後に納期限が到来する税額についてです。納付済みの場合は、対象にはなりませんのでご注意ください。
土地
埋没・崩壊・流出などにより利用できなくなった面積が全体の10分の2以上である場合に適用されます。
被害の程度 |
減免割合 |
---|---|
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき |
全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき |
10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき |
10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき |
10分の4 |
家屋
災害により家屋の価格の10分の2以上(り災証明書のり災程度が「半壊」以上)の価値を減じた場合に適用されます。
被害の程度 |
減免割合 |
---|---|
全壊、流出、埋没等により当該家屋の原型をとどめないとき又は復旧不能のとき |
全部 |
主要構造部分に著しく損傷を受け、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき |
10分の8 |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき |
10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき |
10分の4 |
償却資産
家屋に準じて市長が定める割合を減免します。
申請の方法
減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類(り災証明書及び被害の状況がわかる写真)を添付し、納期限までに提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部資産税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
家屋係電話番号:0438-23-8672
土地係電話番号:0438-23-8674
ファクス:0438-25-3566
財務部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日