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令和元年房総半島台風等による被災代替家屋に係る税額の特例措置

ページID : 6034

更新日:2024年02月29日

令和元年台風15号、19号及び10月25日の大雨による災害(以下「令和元年房総半島台風等」という。)により滅失又は損壊した家屋(以下「被災家屋」という。ただし、罹災証明書の被害の程度が「半壊」以上のものに限る。)の所有者等が、令和6年3月31日までに、当該被災家屋に代わる家屋を取得した場合又は当該被災家屋を改築した場合には、被災代替家屋に対する固定資産税・都市計画税に係る特例を受けられる場合があります。

特例内容は、新たに取得又は改築された家屋(以下「代替家屋」という。)の固定資産税・都市計画税のうち、被災家屋の床面積相当分について、その取得又は改築された年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から4年度分に限り、2分の1を減額するものです。

特例措置の対象者

  • 被災家屋の所有者(当該被災家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)
  • 被災家屋の所有者に相続があったときにおけるその者の相続人
  • 被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等以内の親族
  • 被災家屋の所有者が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災家屋に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人

(注意)「被災家屋の所有者」とは、令和元年房総半島台風等の発生日現在の所有者をいいます。令和元年房総半島台風等の発生日現在で被災家屋を所有しておらず、令和元年房総半島台風等の発生日後に被災家屋を取得した場合は、特例の対象にはなりません。

被災家屋の要件

罹災証明書の被害の程度が「半壊」以上であること(平成31年度分の固定資産税・都市計画税において、減免が適用される程度(損害割合20%以上)の被害を受けていること)。

代替家屋の要件

取得した家屋

  1. 被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一であること。
  2. 被災家屋が、取壊し又は売却等の処分がなされていること。
  3. 令和元年房総半島台風等の発生日から令和6年3月31日までに取得されたものであること。(台風15号発生日:令和元年9月9日、台風19号発生日:令和元年10月12日)

改築した家屋

  1. 改築後においても、被災家屋の種類(用途)又は使用目的と同一であること。
  2. 令和元年房総半島台風等の発生日から令和6年3月31日までに改築されたものであること。
  3. 改築後の価格が被災家屋の価格以上となるもの。

特例の内容

  • 被災家屋の床面積相当分の固定資産税額・都市計画税額について、2分の1を減額します。
  • 減額期間は、代替家屋を取得した年の翌年度から4年度分です。
  • 代替家屋が共有物の場合は、共有持分の割合により按分した床面積で計算し、被災家屋の床面積相当分を上限とします。
  • 被災家屋が共有物の場合は、共有持分の割合により按分した被災家屋の床面積相当分が上限になります。
  • 新築住宅減額など他の特例措置の適用がある場合は、その適用後の税額に対して適用します。

提出書類

  1. 被災代替家屋特例適用申告書
  2. 被災家屋が令和元年房総半島台風等により被害を受けたことを証する書類(罹災証明書等)
  3. 被災家屋を所有していたことを証する書類(被災年度の評価証明書等)
  4. 被災家屋の処分を確認できる書類(解体契約書、売買契約書、解体完了通知書・解体証明書等)
  5. 被災家屋が複数の種類(用途)を有する場合は、床面積の内訳がわかるもの
  6. 申告者(代替家屋の所有者)が平成31年度の納税義務者と異なる場合は次の書類
    1. 被災家屋を平成31年1月2日から令和元年房総半島台風等の発生日までの間に取得した場合は、発生日に被災家屋が所在し、申告者が被災家屋を所有していたことを証する書類(不動産登記簿謄本、建築請負契約書、売買契約書等)
    2. 被災家屋の所有者の相続人で、相続登記をしていない場合は、被相続人(被災家屋の所有者)との関係がわかる戸籍謄本
    3. 被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族の場合は、住民票及び三親等内の親族であることを証する戸籍謄本
    4. 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人である場合は、法人の登記事項証明書
  • (注意)2~6の書類は、写しによる提出も可能です。
  • (注意)必要に応じて、そのほかに書類を提出していただく場合があります。
  • (注意)必要に応じて、被災家屋の存在した市町村へ問い合わせをさせていただく場合があります。

提出期限

代替家屋を取得又は改築した日の属する年の翌年の1月31日までとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部資産税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
家屋係電話番号:0438-23-8672
土地係電話番号:0438-23-8674
ファクス:0438-25-3566
財務部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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