令和7年度から適用される主な税制改正
令和7年度(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(市・県民税)から適用される改正点をお知らせします。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充
1.子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯(18歳以下の扶養親族を有する世帯)及び若者夫婦世帯(自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の世帯)が令和6年中に入居する場合は、借入限度額が次のとおり上乗せされます。
新築・買取再販住宅 |
借入限度額 |
---|---|
認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) |
4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 |
3,000万円 |
新築・買取再販住宅 |
借入限度額 |
---|---|
認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 |
新築・買取再販住宅 |
借入限度額 |
---|---|
認定住宅(認定長期優良・認定低炭素) | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 |
2.新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)まで延長されます。
詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください
この記事に関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2025年01月22日