現在のページ

平成26年度から適用される主な税制改正

ページID : 6048

更新日:2024年02月29日

個人住民税均等割税率の改正

  1. 法律の趣旨
    東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時措置として個人住民税の均等割の標準税率について地方税法の特例が定められました。(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号))
  2. 特例の内容
    • 市民税均等割 : 現行の標準税率3,000円に、500円を加算した金額
    • 県民税均等割 : 現行の標準税率1,000円に、500円を加算した金額
[特例の期間]平成26年度から令和5年度の10年間
均等割

現行
(平成25年度まで)

特例期間
(平成26年度から令和5年度まで)

県民税 1,000円 1,500円
市民税 3,000円 3,500円
合計 4,000円 5,000円

(注意)千葉県の県民税は標準税率を用いていますが、一部の県では標準税率に森林環境保護等を目的とした超過税を上乗せしている地方公共団体もあります。

復興特別所得税について

所得税においても、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保を目的に2.1%の復興特別所得税が創設されました。

適用期間は、平成25年分から令和19年分までの25年間となります。

詳しくは国税庁ホームページ「復興特別税のあらまし」をご確認ください。

「ふるさと納税」などにかかる寄附金控除の特例控除額の改正

上記のとおり平成25年分から復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から令和20年度までの各年度分の個人の市・県民税について、「ふるさと納税」などにかかる寄附金控除の特例控除額の計算方法が改正となります。

  • 改正前
    特例控除額
    =(寄附金(総所得金額等の30%が上限)-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)
  • 改正後
    特例控除額
    =(寄附金(総所得金額等の30%が上限)-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)

ふるさと納税について詳しくは、総務省ホームページ「ふるさと寄付金など個人住民税の寄附金税制」をご確認ください。

給与所得控除の改正

(所得税は平成25年分より、市・県民税では平成26年度よりそれぞれ適用)

給与所得控除の上限設定

その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

特定支出控除の改正

特定支出の範囲が拡大され、適用判定基準額が改正されました。

詳しくは国税庁ホームページ「給与所得者の特定支出控除」をご確認ください。

公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の住民税申告手続きの簡素化

(注意)寡婦(寡夫)控除については所得控除の種類及び控除額をご確認ください。

公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出を不要とすることとされました。

  1. 適用について
    この改正は、平成26年度の個人住民税から適用されます。
  2. 改正の背景
    • 平成23年度税制改正で、所得税において年金受給者に係る源泉徴収税額の計算で控除の対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が加えられました。
    • 年金所得者が年金保険者(特別徴収義務者)に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載が追加されました。
    • 年金保険者(特別徴収義務者)が市町村に提出する公的年金支払報告書に新たに「寡婦(寡夫)」の項目が追加されることとされました。
  3. 注意
    年金保険者(特別徴収義務者)に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかったかたは、「寡婦(寡夫)」の
    除が適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告または、市・県民税の申告が必要となります。
  4. 寡婦(寡夫)控除にかかる市・県民税の非課税基準
    本人が寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額が125万円以下の場合、地方税法第295条1項2号により個人住民税は非課税となります。
    (また、本人が障害者または未成年の方で、合計所得金額が125万円以下の場合も非課税となります。)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに問題はありましたか