平成27年度から適用される主な税制改正
個人住民税における住宅ローン控除の延長・拡充
- 適用期限の延長…居住年の適用期限が平成29年まで延長されます。
- 控除限度額の拡充…居住開始年月日が平成26年4月1日から平成29年12月31日の方は、原則として控除限度額が97,500円から136,500円に拡充されます。
居住開始年月日 |
控除限度額 |
|
---|---|---|
改正前 |
平成25年12月31日まで |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
改正後 |
平成26年1月1日~3月31日 |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
改正後 |
平成26年4月1日~平成29年12月31日 |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
(注意)所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額が、上記の控除限度額の範囲内で10年間住民税から控除されます。
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率の特例措置の廃止
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置並びに源泉徴収選択口座内調整所得金額及び上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。
(注意)平成49年までは復興特別所得税(各年の所得税の2.1%分)が加算されます。
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA|ニーサ)
NISA(ニーサ)は、非課税口座を開設する年の1月1日現在で20歳以上の方を対象として、平成26年から平成35年までの間に、年間100万円を上限として非課税口座で取得した上場株式等の配当等(非課税口座を開設する金融商品取引業者等を経由して交付されるものに限ります。)やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が最長5年間非課税となる制度です。
- (注意) 非課税口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされます。
- (注意) 非課税措置を受けるためには、金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、非課税管理勘定を設定する必要があります。
詳しくは国税庁ホームページ「NISAに関する情報」をご確認ください。
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〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
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ファクス:0438-25-3566
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更新日:2024年02月29日