平成30年度から適用される主な税制改正
給与所得控除の改正
給与所得控除の上限額が、次のとおり引き下げられます。
平成30年度(29年分)以降 |
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上限額が適用される給与収入額 1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 230万円 |
220万円 |
詳しい内容については、国税庁のホームページ「給与所得控除」をご覧ください。
セルフメディケーション税制の創設
セルフメディケーション推進のため、年間12,000円を超える特定一般医薬品を購入した場合の医療費控除(所得控除)の特例が新設されます。この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です。
なお、申告には領収書や一定の取組を行ったことを明らかにする書類(健康診断の結果通知など)の添付もしくは提示が必要です。
現行の医療費控除との選択適用となるため、この特例を受ける場合には、併せて現行の医療費控除の適用を受けることはできません。どちらか一方の控除を受けることができます。
また、選択した控除を更正の請求や修正申告において、変更することはできません。
適用期間
平成30年度分から令和4年度分の市民税・県民税についての適用
対象者
健康の維持増進および疾病の予防への一定の取組(注釈)を行う個人
(注釈)一定の取組…医師の関与がある次の検診等または予防接種
- 保険者が実施する健康診査
- 市町村が行う健康診査
- 予防接種
- 勤務先で実施する定期健康診断
- 特定健康診査
- 特定保健指導
- 市町村が実施するがん検診
対象支出
平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に支払った、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他親族に係る特定一般医薬品の購入の対価(各年分中の支出が各年度の控除対象支出となります。)
控除額
1年間に支払った対象医薬品の購入の対価の合計金額-12,000円
(保険金や損害賠償金で補填される部分の金額を除く)
- (注意)控除の限度額は88,000円です。
- (注意)検診等または予防接種に要した費用は、控除の対象になりません。
必要書類
- 医薬品名、金額、当該医薬品が本税対象医薬品である旨、販売店名、購入日が明記されたレシートや領収書に基く明細書
- 一定の取組みにあたる検診や予防接種等を受けた結果、発行される領収書または結果通知表
注意点
- この特例を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできない。
- 選択した控除を変更することはできない。
参考ホームページ(外部リンク)
厚生労働省
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省のサイト)
セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について(厚生労働省のサイト)
セルフメディケーション税制に関するQ&A(厚生労働省のサイト)
国税庁のホームページ
- 医療費控除の明細書
- セルフメディケーション税制の明細書
- 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
- セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との選択適用
- セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費
- 健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合
- 取組を行ったことを明らかにする書類の具体例
医療費控除は領収書が提出不要となります
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。
- (注意)医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
- 税務署や市から求められたときは、提示または提出しなければなりません。
- (注意)医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。
平成29年から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。
詳しくは、国税庁のホームページ「医療費控除」およびリーフレットをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
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更新日:2024年02月29日