令和3年度から適用される主な税制改正
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
掲載目次
- 給与所得控除の改正
- 公的年金等控除の改正
- 基礎控除の改正
- 配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件の引き上げ
- ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正
- 所得金額調整控除の創設
- 調整控除の改正
1.給与所得控除の改正
- 給与所得控除を10万円引き下げ
- 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1,000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
650,999円まで |
0円 |
651,000円から1,618,999円 | 給与等の収入金額-650,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 |
972,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 |
給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる |
1,800,000円から3,599,999円 |
給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる |
3,600,000円から6,599,999円 |
給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる |
6,600,000円から9,999,999円 | 給与等の収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円以上(注釈) | 給与等の収入金額-2,200,000円 |
給与等の収入金額 |
給与所得の金額 |
---|---|
550,999円まで |
0円 |
551,000円から1,618,999円 |
給与等の収入金額-550,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 |
1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 |
1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 |
1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 |
1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 |
給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる |
1,800,000円から3,599,999円 |
給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる |
3,600,000円から6,599,999円 |
給与等の収入金額を「4」で割って千円未満を切り捨てる |
6,600,000円から8,499,999円 |
給与等の収入金額×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上(注釈) |
給与等の収入金額-1,950,000円 |
(注釈)給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の1~4のいずれかに要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く
- 納税者本人が特別障害者に該当する
- 年齢22歳以下の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する
- 特別障害者である扶養親族を有する
所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円
2.公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除を10万円引き下げ
- 公的年金等の収入金額が1,000万円の控除額に195.5万円の上限を設定
- 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げ
年金受給者の年齢 |
公的年金等の収入金額 |
公的年金等雑所得の金額 |
---|---|---|
65歳以上 | 3,300,000円未満 |
収入金額 -1,200,000円 |
65歳以上 | 3,300,000円から4,099,999円 |
収入金額×0.75 -375,000円 |
65歳以上 | 4,100,000円から7,699,999円 |
収入金額×0.85 -785,000円 |
65歳以上 | 7,700,000円以上 |
収入金額×0.95 -1,555,000円 |
65歳未満 | 1,300,000円未満 |
収入金額 -700,000円 |
65歳未満 | 1,300,000円から4,099,999円 |
収入金額×0.75 -375,000円 |
65歳未満 | 4,100,000円から7,699,999円 |
収入金額×0.85 -785,000円 |
65歳未満 | 7,700,000円以上 |
収入金額×0.95 -1,555,000円 |
年金受給者の年齢 |
公的年金等の収入金額 |
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円以下の場合 |
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円を超え2,000万円以下の場合 |
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 2,000万円を超える場合 |
---|---|---|---|---|
65歳以上 |
3,300,000円未満 |
収入金額 |
収入金額 |
収入金額 |
65歳以上 |
3,300,000円から |
収入金額×0.75 |
収入金額×0.75 |
収入金額×0.75 |
65歳以上 |
4,100,000円から |
収入金額×0.85 |
収入金額×0.85 |
収入金額×0.85 |
65歳以上 |
7,700,000円から |
収入金額×0.95 |
収入金額×0.95 |
収入金額×0.95 |
65歳以上 |
10,000,000円以上 |
収入金額 |
収入金額 |
収入金額 |
65歳未満 |
1,300,000円未満 |
収入金額 |
収入金額 |
収入金額 |
65歳未満 |
1,300,000円から |
収入金額×0.75 |
収入金額×0.75 |
収入金額×0.75 |
65歳未満 |
4,100,000円から |
収入金額×0.85 |
収入金額×0.85 |
収入金額×0.85 |
65歳未満 |
7,700,000円から |
収入金額×0.95 |
収入金額×0.95 |
収入金額×0.95 |
65歳未満 |
10,000,000円以上 |
収入金額 |
収入金額 |
収入金額 |
参考
- (注意)65歳以上
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ - (注意)65歳未満
令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ
3.基礎控除の改正
- 基礎控除を10万円引き上げ
- 合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外とする
改正後 |
改正後 基礎控除 |
改正前 |
改正前 基礎控除 |
---|---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
一律 |
33万円 |
2,400万円超 |
29万円 |
一律 | 33万円 |
2,450万円超 |
15万円 | 一律 | 33万円 |
2,500万円超 | 0円 | 一律 | 33万円 |
4.配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件の引き上げ
給与所得控除等から基礎控除への振替に伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、配偶者・扶養控除等及び非課税措置について、所得要件が10万円引き上げ
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得要件 |
合計所得金額48万円超133万円以下 |
合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得要件 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 |
障害者、未成年者、寡婦 及びひとり親に対する 非課税措置の合計所得 |
合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 |
家内労働特例(必要経費の最低保証額) |
55万円 | 65万円 |
均等割が非課税となる合計所得金額 |
|
|
所得割が非課税となる総所得金額等 |
|
|
参考
- (注意)合計所得金額とは、総合所得と分離課税所得で損益通算して、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれ2分の1した合計額
- (注意)総所得金額等とは、合計所得金額から純損失の繰越控除と雑所得の繰越控除を行った額(分離課税所得の譲渡所得特別控除前)
5.ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の改正
- 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
- 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある人は対象外
改正前後の所得控除の額
本人所得 |
死別 |
死別 500万円超 |
離別 |
離別 500万円超 |
---|---|---|---|---|
配偶関係 |
30万円 |
26万円 | 30万円 | 26万円 |
配偶関係 扶養親族:有 子以外 |
26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 |
配偶関係 扶養親族:無 |
26万円 | なし | なし | なし |
本人所得 |
死別 |
死別 500万円超 |
離別 |
離別 500万円超 |
---|---|---|---|---|
配偶関係 |
30万円 ひとり親控除 |
なし | 30万円 ひとり親控除 |
なし |
配偶関係 扶養親族:有 子以外 |
26万円 寡婦控除 |
なし | 26万円 寡婦控除 |
なし |
配偶関係 扶養親族:無 |
26万円 寡婦控除 |
なし | なし | なし |
本人所得 |
死別 |
死別 500万円超 |
離別 |
離別 500万円超 |
---|---|---|---|---|
配偶関係 |
26万円 | なし | 26万円 | なし |
配偶関係 扶養親族:有 子以外 |
なし | なし | なし | なし |
配偶関係 扶養親族:無 |
なし | なし | なし |
なし |
本人所得 |
死別 |
死別 500万円超 |
離別 |
離別 500万円超 |
---|---|---|---|---|
|
30万円 ひとり親控除 |
なし | 30万円 ひとり親控除 |
なし |
配偶関係 扶養親族:有 子以外 |
なし | なし | なし | なし |
配偶関係 扶養親族:無 |
なし | なし | なし | なし |
6.所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除される
- 給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
- 特別障害者に該当する
- 年齢22歳以下の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
- 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円
なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円
7.調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする
改正後 |
改正後 調整控除 |
改正前 |
改正前 調整控除 |
---|---|---|---|
2,500万円以下 |
(注釈)計算方法参照 | 一律 | (注釈)計算方法参照 |
2,500万円超 | 0円 | 一律 | (注釈)計算方法参照 |
(注釈)計算方法参照
- 課税標準額が200万円以下の場合
下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)- 人的控除額の差の合計額
- 住民税の課税標準額
- 課税標準額が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円)}×5%
2,500円未満の場合は、2,500円(市民税3%、県民税2%)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年02月29日