令和4年度から適用される主な税制改正
令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(市県民税)から適用される改正点をお知らせします。
掲載目次
- 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の特例期間延長
- 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
- 退職所得の適正化
- セルフメディケーション税制の見直し
1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の特例期間延長
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の控除期間を13年間とする特例が延長されました。一定の期間(注釈1)に契約し、令和4年12月31日までに入居した方が対象となります。
また延長された期間に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
現行制度と同様に、所得税額から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
入居年月日 |
控除期間 |
---|---|
平成21年1月から令和元年9月まで | 10年 |
令和元年10月から令和2年12月まで | 13年(注釈2) |
令和3年1月から令和4年12月まで | 13年(注釈2) |
- 注釈1:注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで。分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで。
- 注釈2:特例が適用されるのは、住宅の対価または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合、令和3年12月31日までに入居した方は控除期間が10年になります。
2.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合、原則確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう個人住民税に係る附記事項に追加されます。
一部のみを源泉分離課税する方に関しましては例年同様市役所にて申告が必要となります。
3.退職所得の適正化
勤続年数5年以下の役員等以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に退職手当等の支払いを受ける場合、退職所得金額を控除した残額のうち300万円を超える部分については2分の1ではなく全額を課税の対象とすることとされます。
令和4年1月1日以降に支払を受ける場合の計算方法(千円未満切り捨て)
勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
勤続年数5年以下の役員等以外に支払われる退職手当等
- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の部分
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×0.5 - 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える部分
退職所得の金額=150万円+(退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額))
4.セルフメディケーション税制の見直し
対象の医薬品を見直すとともに、適用期限が5年間延長されます(令和8年12月31日まで)
見直し後の制度は、令和4年分の確定申告から適用、個人住民税では令和5年度から適用されます。
この記事に関するお問い合わせ先
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〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
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ファクス:0438-25-3566
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更新日:2024年02月29日