令和6年度から適用される主な税制改正
令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)の個人住民税(市県民税)から適用される改正点をお知らせします。
掲載目次
- 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
- 森林環境税の適用
- 国外居住親族に係る扶養控除の見直し
1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得や譲渡所得、特定公社債等の利子所得については、所得税と個人住民税(市県民税)において異なる課税方式が選択できましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、令和6年度(令和5年分確定申告)個人住民税より、課税方式を所得税と一致させる改正が、令和4年度税制改正によりなされました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税又は分離課税で申告した場合は、個人住民税においても同様の課税方式で申告したこととなり、所得税と個人住民税で異なる選択をすることができなくなります。
注意: 所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得などを申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
2.森林環境税の適用
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税(国税)は、令和6年度から国内に住所のある個人に対し、1人年額1,000円を市が賦課徴収することとされており、個人住民税均等割と併せて行います。ただし、公的年金から特別徴収されている方については、令和6年度のみ、本徴収(10月、12月、令和7年2月)で徴収します。税収は全額が森林環境譲与税として市や県へ交付されます。
なお、平成26年度から、東日本大震災からの復興に係る防災のための財源確保を目的として、均等割額に1人年額1,000円(市民税:500円、県民税:500円)が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了します。そのため、森林環境税の適用後も負担額に変更はありません。
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
|
---|---|---|
森林環境税(国税) |
なし |
1,000円 |
県民税均等割 |
1,500円 |
1,000円 |
市民税均等割 |
3,500円 |
3,000円 |
合計 |
5,000円 |
5,000円 |
3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し
30歳以上70歳未満の国外居住親族で、次のいずれにも該当しない者については、控除対象扶養親族と非課税限度額を算定するための扶養親族から除外することとなりました。
- 留学により国外居住者となった者
- 障がい者
- 納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てる目的で年間38万円以上を受け取っている者
この記事に関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
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更新日:2024年06月26日