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木更津市地域特産物リキュール特区の認定

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更新日:2024年02月29日

「木更津市地域特産物リキュール特区」として認定!

木更津市は、リキュール製造に係る規制の特例措置について、国から認定を受けた「地域特産物リキュール特区」です。
この特区の認定により、木更津市長が地域の特産物として指定した農産物等で、市内で生産されたものを原料として使用し、市内の自己の製造場で製造することを条件に、酒類の製造免許要件の特例(酒税法第7条第2項)として、製造免許の要件のうち最低製造数量基準の最低製造数量が、6キロリットルから1キロリットルに緩和されます。
これにより、年間の製造見込数量が1キロリットルに達していれば、リキュールの製造免許を受けることができます。

現行最低製造数量基準の引き下げについて

引き下げ前

6キロリットル(6,000リットル)

引き下げ後

1キロリットル(1,000リットル)

対象となる木更津市内で生産される地域の特産物について

ブルーベリー、梨、イチゴ、キウイフルーツ、ブドウ、柿、イチジク、みかん、スイカ、梅、生姜、ミニトマト、椎茸又はこれらに準ずるものとして財務省令で定めるもの。

特区の効果について

今回の「木更津市地域特産物リキュール特区」の認定によって、地元農産物の消費や販路の拡大、6次産業化や高付加価値化につながることを期待しています。また、市初となる道の駅「木更津うまくたの里」も有力な販売先として見込まれ、地域資源のブランド力の強化や交流人口の増加も期待されます。
なお、この特例措置により木更津市内でリキュールを製造しようとする場合は、酒税法の酒類製造免許を取得しなければ製造することはできません。そのほか、食品衛生法による酒類製造業の営業許可が必要となります。

本特区認定において規制の緩和を受けるための要件について

免許申請者

木更津市内において、生産された地域の特産物(上記の特産品に限定されています。)を原料とした「リキュール」を製造しようとする者

製造場

木更津市内に所在する自己の酒類製造場であること

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お問い合わせ先

酒類製造免許に関するお問い合わせ

電話番号:043-225-6811(代表)
電話は、自動音声により案内しておりますので、「2」を選択(プッシュまたはダイヤル)の後、交換手に「酒税担当」とお伝えください。

酒類製造業の営業許可に関するお問い合わせ

電話番号:0438-22-3745(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

経済部農林水産課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
農林調整係電話番号:0438-23-8445
農林振興係電話番号:0438-23-8444
農林土木係電話番号:0438-23-8453
水産係電話番号:0438-23-8454
有機農業推進係電話番号:0438-38-6516
ファクス:0438-23-0075
経済部農林水産課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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