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中小企業資金融資
資金名 | 融資対象者 | 資金使途・融資限度額・融資期間 |
---|---|---|
一般事業資金 | 中小企業者で、店舗工事等の増改築資金及び商品原材料購入資金等を必要とするもの |
|
特別小口資金 | 小規模企業者(従業員20人以下、商業サービス業にあっては5人以下)であって、市民税の所得割(法人税割)が課税されており、事業経営上の資金を必要とするもの |
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開業・育成資金 |
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資金名 | 保証人及び担保 |
---|---|
一般事業資金 | 連帯保証人 原則1名以上 担保 必要に応じて |
特別小口資金 | 不要 |
開業・育成資金 | 連帯保証人 原則1名以上 担保 必要に応じて |
- 融資利率
- 1年以内
年2.3% - 1年超3年以内
年2.6% - 3年超5年以内
年2.8% - 5年超7年以内
年3.0% - 7年超10年以内
年3.2%
- 1年以内
- 利子補給
2%(融資利率を超えない) - 返還方法
分割又は一括 - 取扱金融機関
- 千葉銀行
- 京葉銀行
- 千葉興業銀行
- 千葉信用金庫
- 君津信用組合
- 三井住友銀行
- 館山信用金庫
- 三菱UFJ銀行
この制度は、中小企業の経営合理化を促進し、事業の発展を図るため、市が一定額を金融機関に預託し、それを原資として、千葉県信用保証協会の信用保証を付して金融機関から融資するものです。
注1融資限度額は1事業者に係る限度額となっています
融資を受ける資格
市内に店舗・工場・事業所・営業所等を有する(賃貸を含む。但し、本市税納税要件あり)法人又は個人で、市内で引き続き1年以上同一事業を営む中小企業者及びこれから開業しようとする者や既に開業して6月以上1年未満の者で、市税を完納し、上記対象要件を満たすもの。
融資対象者とならない業種
- 農林業・漁業・水産養殖業
- 金融業・保険業・土地売買業(一部を除く)
- 風俗営業の許可をうけている飲食店
- 遊興娯楽業
- その他信用保証協会の定めるもの
連帯保証人の資格
- 原則として千葉県内に1年以上引き続き居住し、独立の生計を営み市税の滞納がなく保証能力のあるもの(1人以上)
- 原則として資産(不動産)を所有しているもの
- 原則として満70歳未満のもの(完済時に70才を超えないもの)
(注意)法人の場合は、代表者。個人の場合は、原則不要。
申請手続き等
1.ご相談
取扱金融機関の窓口で、ご相談をお受けします。(ご相談はなるべく早めにお願いします。)
所定用紙は取扱金融機関に備えてあります。(中小企業資金融資申請書は、下記からもダウンロードできます。)
2.申請
申請書類の提出は、取扱金融機関と相談のうえ、市役所産業振興課へお願いします。(受付から融資まで約20日程度かかります。)
3.審査等
市の審査及び保証協会の保証決定に基づき、融資が決定します。
4.融資実行
取扱金融機関から融資を受けます。
5.返済
融資を受けた金融機関へ融資条件に従って返済願います。
(注意) 融資利率の他、千葉県信用保証協会の信用保証料が必要となります。
(詳細については、金融機関とご相談ください。)
申請書類
(注意)下記申請書類の必要部数は、市で必要とするものです。
市提出分についてはホチキス止めをせずにご提出下さい。
信用保証協会提出資料は取扱金融機関を通じて別途提出して下さい。
法人
- 中小企業資金融資申請書1通
- 信用保証委託申込書(写し)1通
- 信用保証依頼書(写し)1通
- 委任状の写(利子補給申請の際に必要な書類)1通(委任状の原本は金融機関に提出のこと)
- 同意書の原本(利子補給申請の際に必要な書類)
- 登記事項証明書(写し)1通
定款(写し)1通 - 印鑑証明書(写し)
(申込人、法人代表者及び保証人)1通 - 固定資産評価額証明書(写し)(担保を必要とする場合)
(申込人、法人代表者及び保証人)1通 - 木更津市税の完納証明書または木更津市に課税がないことの証明書
(注意)申請月に取得したもの
(申込人、法人代表者及び保証人)各1通 - 法人市民税の納税証明書
(特別小口資金を申込む場合)1通 - 決算書(写し)(2期分)各1部
- 残高試算表(決算日から6ヶ月以上経過の場合)1部
- 受注明細書(写し)(建設業及び受注生産業種)1部
- 許認可証(写し)(許認可を必要とする業種)1部
- 見積書(写し)(設備資金の場合)1部
- 宣誓書(写し)(飲食業及び許認可の不要な軽微な建設工事業者)1部
- 建築確認書の写及び関係図面(新増築の場合)各1部
- 担保物件明細書(写し)(担保を必要とする場合)1部
- 勤務経歴書・創業計画書(写し)1部
- 資格又は特許・意匠登録証明書(写し)1部
- 事業用不動産の取引状況のわかる資料(写し)1部
- 6月以上1年未満の事業所にあっては経営状況のわかる資料1部
- 住民票抄本(代表者のもの)1通
個人
- 中小企業資金融資申請書1通
- 信用保証委託申込書(写し)1通
- 信用保証依頼書(写し)1通
- 委任状の写(利子補給申請の際に必要な書類)1通(委任状の原本は金融機関に提出のこと)
- 同意書の原本(利子補給申請の際に必要な書類)
- 住民票抄本(写し)(申込人)1通
- 印鑑証明書(写し)(申込人及び保証人)1通
- 固定資産評価額証明書(写し)(担保を必要とする場合)
(申込人及び保証人)1通 - 木更津市税の完納証明書または木更津市に課税がないことの証明書
(注意)申請月に取得したもの
(申込人及び保証人)各1通 - 個人市県民税の納税証明書
当該年度及び前年度(写し)
(特別小口資金を申込む場合)1通 - 申告書及び決算書(写し)(2年分)各1部
- 収支実績書(法人に準ずる)1部
- 受注明細書(写し)(建設業及び受注生産業種)1部
- 許認可証(写し)(許認可を必要とする業種)1部
- 見積書(写し)(設備資金の場合)1部
- 宣誓書(写し)(飲食業及び許認可の不要な軽微な建設工事業者)1部
- 建築確認書の写及び関係図面(新増築の場合)各1部
- 担保物件明細書(写し)(担保を必要とする場合)1部
- 勤務経歴書・創業計画書(写し)1部
- 資格又は特許・意匠登録証明書(写し)1部
- 事業用不動産の取引状況のわかる資料(写し)1部
- 6月以上1年未満の事業所にあっては経営状況のわかる資料1部
中小企業資金融資申請書1通 (PDFファイル: 100.5KB)
注意
- 取扱金融機関が必要とする書類は事前に別途取扱金融機関へ提出してください。
- 状況に応じ他の書類が必要となる場合があります。また、同時に2口分の融資を受けようとする方は、2口分の書類を提出してください。
- 上記申請書類の必要部数は、市で必要とするものです。
信用保証協会提出資料は取扱金融機関を通じて別途提出して下さい。 - 19以下は、開業・育成資金に係る書類です。
市の助成
市税を完納している中小企業に対し、金利負担を軽減するため利子の一部を補給します。
なお、前記の利子補給期間については、融資実行時に通知する中小企業資金融資決定通知書記載の貸付期間とします。
また、利子補給金は年一回まとめてお支払いします。(口座振込みとなります。)
貸付期間内に市内での営業実態がなくなった場合、融資要件を満たさなくなるため、利子補給はいたしません。なお、融資残高の一括返済となりますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
移住定住・企業立地推進係電話番号:0438-23-8519
商工労政係電話番号:0438-23-8460
ファクス:0438-23-0075
経済部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2025年04月01日