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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請

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更新日:2025年04月14日

「先端設備等導入計画」について

「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業・小規模事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画が国の「中小企業等の経営強化に関する基本方針」及び木更津市の「導入促進基本計画」に沿っているものであれば「認定」を受けることができます。

「認定」を受けることにより、固定資産税の特例軽減等の支援措置を受けることができます。

木更津市の「導入促進基本計画」

木更津市の導入促進基本計画はこちらです。

 木更津市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、木更津市内に事業所を有する中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定の申請を受け付けます。

(注意)令和3年8月25日以降、「太陽光発電設備」については、先端設備導入計画の認定対象から除きます。

対象者

計画を申請することができる対象事業者

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義における産業分類
産業分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下

卸売業

1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下

ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

「ゴム製品製造業」は自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

主な対象要件

 中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、本市の導入促進基本計画に適合する場合に認定を受けることができます。

先端設備導入計画認定の要件
主な要件

内容

計画期間

3年間、4年間または5年間とする

労働生産性向上の目標

 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

(注意)労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働生産者又は労働者数×1人当たりの年間就業時間)

先端設備等の種類

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。

【設備の種類】

  • 機械及び装置
  • 器具及び備品
  • 測定工具及び検査工具
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア

 (注意)太陽光発電設備については、対象外となります。

計画内容
  • 基本方針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

固定資産税の特例軽減について

中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画内で賃上げ表明を行う企業を対象に赤字黒字を問わず設備投資に伴う負担を軽減する固定資産税の特例措置(軽減)を行います。

※令和9年3月31日までに取得した設備に限ります。

※従前の制度と異なり、計画の申請時に「賃上げ表明」を行うことが必要となります。

概要
特例率・期間

《1.5%以上の賃上げ方針有り》
3年間、課税標準を1/2に軽減

《3%以上の賃上げ方針有り》
5年間、課税標準を1/4に軽減

設備の要件 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された1~4の設備
  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(60万円以上)

 

固定資産税の減免を受けられる対象事業者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

(注意)ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない
    法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人
    との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

申請方法

以下の書類を直接持参、又は郵送により提出してください。

5.返信用封筒(認定書の郵送を希望する場合のみ。A4の認定書を折らずに返送可能な封筒に、返送宛先を記載し、切手120円分を貼付してください。)

固定資産税の支援措置を希望する場合

以下の書類の提出が必要となります。

(注意)7~10については、認定経営革新支援機構の事前確認依頼に使用する様式です。

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。

  • リース契約見積書(写し)
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

賃上げ方針を表明する場合

以下の書類をご提出ください。

中小企業庁ウェブサイトでの公表

上記の特例措置実施に向けた本市の対応は、中小企業庁ウェブサイトでも公表されています。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
移住定住・企業立地推進係電話番号:0438-23-8519
商工労政係電話番号:0438-23-8460
ファクス:0438-23-0075
経済部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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