現在のページ

陸上養殖業の届出について

ページID : 7827

更新日:2024年02月29日

陸上養殖業が届出制になります

 内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業について、届出が必要になりました。

 届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金が科せられることがありますので、届出が必要な場合は期限内に届出を行うようお願いします。

 (注意)詳細は、下記のホームページをご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

経済部農林水産課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
農林調整係電話番号:0438-23-8445
農林振興係電話番号:0438-23-8444
農林土木係電話番号:0438-23-8453
水産係電話番号:0438-23-8454
有機農業推進係電話番号:0438-38-6516
ファクス:0438-23-0075
経済部農林水産課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに問題はありましたか