きみさらず聖苑(木更津市新火葬場)の指定管理者(令和4年12月1日から令和20年3月31日まで)
きみさらず聖苑の指定管理者の指定について(令和4年7月1日)
きみさらず聖苑の指定管理者については、令和4年6月市議会定例会で指定候補者を指定管理者に指定する議案の議決を受け、令和4年7月1日付けで、次のとおり指定しました。
- 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地
きみさらず聖苑
木更津市大久保843番地1
きみさらず聖苑については下記リンクをご覧ください。 - 指定管理者の名称及び所在地
かずさまごころサービス株式会社
代表取締役 白川 裕康
千葉県木更津市潮見三丁目13番2号 - 指定期間
令和4年12月1日から令和20年3月31日まで
きみさらず聖苑の指定管理者の選定結果について
令和4年1月11日から非公募で指定管理者の選考を行ってきましたきみさらず聖苑について、市の附属機関である指定管理者候補者選定委員会の選定結果を踏まえ、市として次のとおり候補者を決定しました。なお、令和4年6月議会定例会で指定管理者の指定について議案を提出し、議会の議決を経たのち、指定管理者の指定を行います。
1.指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地
- 名称:きみさらず聖苑
- 所在地:木更津市大久保843番地1
2.指定期間
令和4年12月1日から令和20年3月31日まで
3.指定管理者候補者の名称及び所在地
- 名称:かずさまごころサービス株式会社
- 所在地:木更津市潮見三丁目13番2号
4.申請団体
1団体
5.選定の経緯
- 令和4年1月11日 非公募による募集開始
- 令和4年1月21日 指定申請受付締切り
- 令和4年3月24日 指定管理者候補者選定委員会(委員会の選定)
- 令和4年4月5日 指定管理者候補者の選定(市の選定)
6.指定管理者候補者選定委員会における候補者の選定結果等
ア.選定方法
きみさらず聖苑の指定管理者候補者の選定にあたっては、非公募で実施し、当施設のPFI事業契約を行っている1団体から申請を受けたため、当該団体の指定管理者としての適格性について、申請書類の審査やヒアリングを実施し、総合的に審査いたしました。
審査方法は、きみさらず聖苑(木更津市新火葬場)指定管理者募集要項で示された選定及び審査の基準に基づく「きみさらず聖苑指定管理者候補者選定評価表(簡易型)」に掲げる各審査(評価)基準の項目について、申請団体から提出された事業計画書、収支計画書等の申請書類の内容審査により、委員9名の可否による採点を行い、半数以上の評価が可である場合は指定管理者候補者として選定することとしました。
イ.選定理由
かずさまごころサービス株式会社から提出された事業計画書、収支計画書等の申請処理の内容について、「きみさらず聖苑指定管理者候補者選定評価表(簡易型)」に掲げる各審査(評価)基準の項目における採点を行った結果、9名が総合的に可と判断しました。半数以上の委員が可としたため、指定管理者としての業務遂行能力を有するものとして、指定管理者候補者に選定することが適当であると決定いたしました。
ウ.評価結果
選定基準 |
可 |
否 |
---|---|---|
1 事業計画に基づく管理により、公の施設における利用者の平等な利用の確保に 配慮されたものであること(指定手続等に関する条例第4条第1項第1号) |
9人 |
0人 |
2 事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであること (指定手続等に関する条例第4条第1項第1号) |
9人 |
0人 |
3 申請団体が公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の能力を有しており、 又は確保できる見込みがあること(指定手続等に関する条例第4条第1項第2号) |
9人 |
0人 |
4 その他別に定める基準(指定手続等に関する条例第4条第1項第3号) |
9人 |
0人 |
総合評価 |
9人 |
0人 |
エ.評価にあたっての選定委員からの意見
特段ありませんでした。
オ.指定管理者選定委員会委員
- 会長 田中 幸子 市の職員(副市長)
- 副会長 永野 昭 市民の代表
- 委員 平野 文彦 市民の代表
- 委員 青木 健 市民の代表
- 委員 渡邉 秀孝 学識経験者
- 委員 重城 貴浩 市の職員(指定管理者制度所管部の長)
- 委員 石井 宏典 市の職員(木更津市財務部の長)
- 委員 渡邉 雅彦 市の職員(市民活動支援所管部の長)
- 委員 秋元 淳 市の職員(教育委員会所管部の長)
きみさらず聖苑(木更津市新火葬場)の指定管理者を募集します。(募集は終了しました。)
現在建設中のきみさらず聖苑(木更津市新火葬場)について、令和4年12月の供用開始に向けて指定管理者を募集します。
なお、募集については、木更津市公の施設の管理に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第2条第1項ただし書きの規定により、指定管理者の公募を行わず、木更津市が指定管理者として適当と定める団体を特定し、指定管理者の指定手続き等を行います。
(注意)非公募の理由は、「7.非公募とした理由」をご覧ください。
1.募集施設
きみさらず聖苑(木更津市大久保843番地1)
2.指定期間
令和4年12月1日から令和20年3月31日まで
3.指定管理者が行う業務(概要)
- きみさらず聖苑を使用に供する業務
- きみさらず聖苑の管理運営及びそれに伴う付属設備等の維持管理に関する業務
- きみさらず聖苑の使用料金の徴収に関する業務
- きみさらず聖苑の使用に伴い、使用者が必要とする火葬場使用許可証及び火葬済証明の発行に関する業務
- きみさらず聖苑の使用の許可の取消し及び使用の停止に関する業務
- その他、業務の詳細等は、仕様書のとおり
4.応募資格
求められる水準
きみさらず聖苑の指定管理者には、公の施設の管理者としての公平性・非営利性をはじめ、利用者を尊重した高い倫理性が求められることを認識し、質の高いサービスの提供に努めるとともに、市民が安心して利用できるよう管理を行うこと。
特に「個人情報保護」及び「公平性の確保」については細心の注意を払い、管理を行うこと。
応募資格の制限
次のいずれかに該当する団体は応募することができません。
- ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当するもの
- イ 応募書類提出時点において、市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指名停止措置を受けているもの
- ウ 市税(ただし、市内に事業所がある場合に限る)、所得税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納しているもの
- エ 代表者、役員又はその使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の規定に違反するとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から2年を経過しないもの
- オ 団体又はその代表者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過していないもの
- カ 次に示す暴力団排除措置事由に該当するもの
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又はそれらの利益となる活動を行う団体であるとき。
- 役員等が暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定するものをいう。)もしくはこれに準ずる者(以下「暴力団関係者」という。)であるとき又は、暴力団関係者が経営に実質的に関与しているとき。
- 役員等が、自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。
- 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき。
- 役員等が、暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
- 役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。
- キ 労働保険(雇用保険・労災保険)及び社会保険(健康保険・厚生年金保険)に適正に加入していないもの。
- ク 2年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けているもの(受けている場合は、必要な措置の実施について当該労働基準監督署に報告済みであること)。
5.選定等の方法
指定管理者候補者選定委員会の審査に基づき市長が候補者を選定します。
選定委員会は基準に達する者がいないと認め、該当者なしとする場合があります。
指定管理者候補者選定委員会の概要
6.募集要項・仕様書
募集要項(きみさらず聖苑) (PDFファイル: 431.9KB)
仕様書(きみさらず聖苑) (PDFファイル: 455.3KB)
仕様書別紙(きみさらず聖苑) (PDFファイル: 493.1KB)
7.非公募とした理由
きみさらず聖苑は、木更津市が主体となり、君津市、富津市、袖ケ浦市と共同で整備・運営することを目的とし、その施設の設計、建設、維持管理及び運営を一括業務とした、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づくPFI事業契約しているため、非公募とします。
この記事に関するお問い合わせ先
環境部生活衛生課
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜3-1(クリーンセンター内)
生活衛生係電話番号:0438-36-1432
ファクス:0438-30-7322
環境部生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日