介護予防・日常生活支援総合事業(指定・変更・廃止等)
事業者説明会資料
第1回総合事業説明会資料・サービス事業者向け(平成27年12月21日) (PDFファイル: 655.9KB)
第2回総合事業説明会資料・居宅介護支援事業所向け(平成28年2月17日) (PDFファイル: 473.4KB)
第2回総合事業説明会資料(契約事務)・居宅介護支援事業所向け(平成28年2月17日) (PDFファイル: 141.6KB)
第3回総合事業説明会資料・サービス事業所向け(平成28年2月24日) (PDFファイル: 346.7KB)
第3回総合事業説明会資料(請求事務の流れ)・サービス事業所向け(平成28年2月24日) (PDFファイル: 1.5MB)
訪問型サービスA説明会資料(令和元年12月17日) (PDFファイル: 1.2MB)
木更津市総合事業Q&A
総合事業質疑応答集(平成29年3月30日現在) (PDFファイル: 138.0KB)
木更津市総合事業単位数表マスタ及びサービスコード表
総合事業単位数表マスタ及びサービスコード表(介護事業所向け)
介護事業所の運営にあたって
人員配置基準や運営基準を満たさなくなる見込みがある場合や、満たさないことが明らかになった場合は、速やかに計画推進係へご相談ください。
指定の申請
開設時期が決定した段階で、計画推進係へご連絡ください。
指定申請の書類は前月の15日(必着)が締め切りです。
(4月1日の指定申請の場合、3月15日までに提出してください。)
不備等ある場合は、希望されている指定年月日での指定ができない場合がありますので、指定申請を提出する前に、指定基準や必要書類をよく確認してください。
地域密着型通所介護と併せて指定を受ける場合
地域密着型通所介護の指定にあたっては、事前に地域密着型サ-ビス事業所部会の協議を経る必要があります。
地域密着型通所介護は指定までに時間を要しますので、通所型サービスと地域密着型通所介護について、同年月日での指定を希望されている場合は、お早めにご相談ください。
指定更新の申請
指定更新の書類は、前月の15日(必着)が締め切りです。
(4月1日指定更新の場合は、3月15日までに提出してください。)
指定有効期間が満了となると、介護保険法に基づきその効力を失いますので、指定有効期間が満了となる前に、市に指定更新申請の書類を提出してください。
なお、本市の指定を受けない場合は、廃止の手続きが必要です。廃止する1か月前までに廃止届を提出してください。
指定(更新)の申請に必要な書類
介護保険法に基づく事業所の指定(更新)の申請には、以下の書類が必要になります。
- 指定(更新)申請書
- 指定を受ける事業ごとの付表(別紙を必要とする場合があります。)
- 添付書類(チェックリストをご確認ください。)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
- (必要に応じて)各加算に応じた添付書類
指定申請書及び付表
指定更新申請及び付表
指定更新申請書及び付表 (Excelファイル: 81.9KB)
チェックリスト
必要書類の添付漏れがないか確認のうえ、必要事項を記載して提出してください。
登記事項証明書等については、以下の事項を留意してください。
- 3ヶ月以内に発行された原本であること
- 指定を受けようとする事業が記載されていること
標準様式
標準様式1-1勤務表(訪問型サービス) (Excelファイル: 86.5KB)
標準様式1-2勤務表(通所型サービス) (Excelファイル: 240.8KB)
標準様式3設備等一覧 (Excelファイル: 11.3KB)
標準様式4利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (Excelファイル: 9.6KB)
体制に関する届出
加算を算定する月の前月の15日(必着)が締め切りです。
(4月1日から算定の場合は、3月15日までに提出してください。)
加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなく速やかに提出してください。
体制に関する届出に必要な書類
体制加算等の届出については、以下の書類が必要となります。
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
- 各加算に応じた添付書類(以下をご覧ください)
体制等に関する届出書 (Excelファイル: 63.0KB)
体制等状況一覧表(令和8年6月以降) (Excelファイル: 1.1MB)
添付書類
訪問型サービス(指定相当訪問型サービス) (PDFファイル: 142.9KB)
通所型サービス(指定相当通所型サービス) (PDFファイル: 161.7KB)
体制加算の届出に関する参考様式
体制加算の届出に関する参考様式 (Excelファイル: 560.0KB)
変更の届出
変更があった日から10日以内に提出してください。
(登記事項の変更を伴うものについては、登記完了後の届出で差し支えありません。)
変更の届出に必要な書類
変更の届出については、下記の書類が必要となります。
- 変更届出書
- 当該サービスの付表
- 各変更に応じた添付書類(変更項目ごとの添付書類一覧表をご確認ください。)
変更項目ごとの添付書類一覧 (PDFファイル: 250.6KB)
事前相談が必要な事項
以下の事項は、変更を検討する段階で計画推進係へご相談ください。
- 事業所の所在地
- 事業所の建物の構造
- 事業所の利用定員
変更の届出では行えない事例
以下の事項は、介護保険事業所番号が変更となるため、変更の届出では行えません。
廃止・新規指定の手続きが必要になります。
| 事業所の名称 | 同一事業所名同一所在地で複数の指定介護サービスを行っている事業所で、サービスにより異なる事業所名を使用する場合 |
|---|---|
| 事業所の所在地 | 市区町村境を越えて移転する場合 |
| 同一事業所名同一所在地で複数の指定介護サービスを行っている事業所で、サービスの一部を他の所在地へ移転する場合 | |
| 法人等の種別 | 法人格の変更となる場合(株式会社⇔NPO法人の変更など) |
| 事業譲渡による変更の場合 | |
| 合併による変更の場合 | |
| 利用定員 | 定員の変更によりサービスの種別が変わる場合 |
廃止・休止の届出
廃止又は休止する1ヶ月前までに提出してください。
介護職員等処遇改善加算を算定している事業所は、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、介護職員等処遇改善加算実績報告書を提出してください。
再開の届出
再開後、10日以内に提出してください。
関連加算
同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)
同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)
介護職員等処遇改善加算
事故報告
「介護保険事業者における事故報告ガイドライン」をご確認いただき、報告の対象となる事故等が発生した場合は、木更津市へ報告してください。
被保険者の属する保険者が木更津市以外である場合は、当該保険者にも併せて報告をお願いします。(提出方法等は各保険者の指示に従ってください。)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部介護保険課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
計画推進係電話番号:0438-23-7163
介護認定給付係電話番号:0438-23-7162、0438-23-7178
介護保険料係電話番号:0438-23-7161
ファクス:0438-25-1213
福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2026年06月18日