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介護職員等処遇改善加算のご案内

ページID : 3448

更新日:2024年06月26日

令和6年度介護報酬改定により、 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算が一本化され、介護職員等処遇改善加算が創設されました。

対象事業所

対象事業所は、木更津市が指定する地域密着型サービス事業者及び総合事業指定事業者のみとなります。

そのため、他市町村の事業所であっても木更津市の指定を受けていれば、木更津市にも書類の提出が必要ですのでご注意ください。

また、本市の事業所で他市町村から指定を受けている場合には、指定を受けている市町村にも書類の提出が必要です。

地域密着型サービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 地域密着型通所介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

介護予防・日常生活支援総合事業

  • 訪問型サービス
  • 通所型サービス

計画書の提出

令和6年度処遇改善計画書

加算未算定事業者とは、令和5年度に加算を算定していない事業者で、かつ、介護職員等処遇改善加算(新加算)3もしくは4を算定する事業者のことです。
様式を使用する場合は、原則、1様式で1事業所で作成してください。
なお、加算未算定事業者である場合も、通常の処遇改善計画書で作成が可能です。

提出期限

算定月の前々月末日まで

体制届及び体制状況一覧表

算定する場合は、体制届及び体制状況一覧表の提出が必要ですので、計画書と併せて提出してください。

提出期限

算定月の前月15日まで

記載例

移行先検討・補助シート

現行の3加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するのに、ご活用いただけるツールです。

その他提出書類

必要な場合に提出してください。

実績報告書の提出

令和5年度処遇改善実績報告書

提出期限

令和6年7月31日(水曜)まで

対象期間

令和5年4月サービス提供分から令和6年3月サービス提供分まで

(年度途中から加算の算定を開始した場合は、算定開始月のサービス提供分から令和6年3月サービス提供分まで)

記載例

参考資料

Q&A

提出先

郵送、メール、持参のいずれかにより、計画推進係へ提出してください。

メールの場合は、こちらからお願いします。

郵送、持参の場合は、下記お問い合わせ先のとおりです。

注意事項

  • 提出期限は、市が書類を受け取った日です。
    郵送で提出する場合は、確実に提出期限日までに市に届くようにしてください。
  • 提出期限等が土曜・日曜・祝日にあたる場合、メールの場合は当日で構いませんが、持参・郵送の場合には、前日の開庁日までに提出してください。
  • 提出期限を過ぎて提出されたものは、原則として算定が翌月以降の取扱いになります。
  • 書類に不備等があった場合、書類作成担当者に連絡いたします。
    担当者が異なる場合や連絡がつかない事例が散見しておりますので、必ず、内容を把握されている方で日中連絡がつく連絡先をご記入ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
計画推進係電話番号:0438-23-7163
介護認定給付係電話番号:0438-23-7162、0438-23-7178
介護保険料係電話番号:0438-23-7161
ファクス:0438-25-1213
福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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