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特定事業所集中減算

ページID : 7635

更新日:2024年10月02日

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、下記のサービスを位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれ最も紹介数の多い法人(以下、紹介率最高法人という)の名称等を記載した「特定事業所集中減算算定表」等を作成することとなっています。紹介率最高法人へ80%を超えて計画を作成した居宅サービスがある事業所は、市への届出が必要となりますので、下記事項を参照の上、期日までに必要書類を提出してください。

特定事業所集中減算の届出

判定期間、減算期間及び届出期間

 

判定期間 減算期間 届出期間
前期 3月1日から8月31日まで 10月1日から3月31日まで 9月15日まで
後期 9月1日から2月末日まで 4月1日から9月30日まで 3月15日まで

期日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)のときは、直近の開庁日が期限となります。

事業所が行う手続き

紹介率最高法人へ80%を超えて計画を作成した居宅サービスがある事業所は、以下の書類を期日までに提出してください。 市への届出が不要な事業所についても、当該書類は各事業所において5年間保存していただくようお願いいたします。

  1. 特定事業所集中減算算定
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  4. 正当な理由がある場合は、正当な理由を確認できる資料

既に特定事業所集中減算「あり」で市に届出がされている場合は、2及び3の書類の提出は不要です。

正当な理由がないとき(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む。)は減算適用期間における居宅介護支援事業費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。

減算の対象ではなくなった場合

減算の対象ではなくなった場合は、特定事業所集中減算を「なし」として届け出る必要があります。以下の書類を期日までに提出してください。

  1. 特定事業所集中減算算定
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

判定の対象

訪問介護、通所介護、福祉用具及び地域密着型通所介護

提出様式

その他様式

必要に応じてご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
計画推進係電話番号:0438-23-7163
介護認定給付係電話番号:0438-23-7162、0438-23-7178
介護保険料係電話番号:0438-23-7161
ファクス:0438-25-1213
福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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