現在のページ

障がい福祉とマイナンバー制度のお知らせ

ページID : 5647

更新日:2024年02月29日

次の手続きでは、対象の方のマイナンバー(個人番号)が必要になります。

  • 身体障害者手帳
  • 精神保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 自立支援医療(更生医療・精神通院・育成医療)
  • 障害福祉サービス
  • 障害児通所サービス
  • 補装具
  • 日常生活用具
  • 特別障害者手当
  • 特別児童扶養手当
  • 障害児福祉手当

ご来庁の際はマイナンバー(個人番号)カードまたは通知カードと本人確認書類(運転免許証、身体障害者手帳など)をご持参ください。

  • (注意)手続きによっては、対象者のご家族等のマイナンバー(個人番号)が必要となる場合があります。
    代理の方が申請等をされる場合は原則として委任状をご持参ください。
  • (注意)代理の方ご自身の本人確認をいたしますので身分証明(運転免許証等)もご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障がい福祉課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
障がい支援係電話番号:0438-23-8497
障がい給付係電話番号:0438-23-8513
基幹相談支援係電話番号:0438-23-8499
ファクス:0438-25-1213
福祉部障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに問題はありましたか