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ひとり親家庭等医療費等助成制度

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更新日:2024年10月23日

ひとり親家庭等医療費等助成制度とは?

ひとり親家庭等医療費等助成制度とは?

医療機関等を受診したときの保険診療の自己負担を木更津市で助成する制度です。子ども医療費受給券と同じようにひとり親受給券を発行します。

 


千葉県内の医療機関を受診する際、窓口にてマイナ保険証等と受給券を提示することで無料または300円の自己負担額で受診することができます。受給券の使えない千葉県外で受診された場合は、後日、市に申請することにより助成を受けることができます。一部対象とならない医療費があります。(健康保険証は、R6年12月よりマイナ保険証等に変更となります)


令和5年10月診療分から子ども医療費助成制度が高校生相当(18歳到達後の3月末)まで拡大したことにより児童に関しては、子ども医療費助成制度をご利用いただきます(ただし、一定の障がいのある方は20歳の誕生日の前日までが対象となるため高校生相当を終えてからあらためて申請が必要となります)

助成の対象になる受給資格者

助成の対象になる「受給資格者」とは?

助成の対象になるための要件

「必須要件」

  1. 木更津市内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されていること
  2. 国民健康保険、社会保険等の被保険者等または被保険者の被扶養者であること
  3. 受給者本人および扶養義務者の所得額が児童扶養手当法第9条および第9条の2で定める額未満であること(所得制限一覧表参照)

「次の要件のいずれかに該当していること」

  1. 母子家庭の母と児童
  2. 父子家庭の父と児童
  3. 両親のいない児童とその児童を養育するひとり親の養育者と児童
  4. 配偶者の一方に一定の障がいがある場合など、前記に準ずる母または父と児童
  5. 配偶者の生死が1年以上あきらかでない母または父と児童
  6. 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている母または父と児童
  7. 配偶者が法令により1年以上拘禁されている母または父と児童
  8. 配偶者から暴力(DV)により裁判所からの保護命令を受けている母または父と児童

上記の場合であっても次のいずれかに当てはまる場合は、受給することができません。

  1. 父、母、養育者が市内に住所を有しないとき
  2. 生活保護を受けているとき
  3. 児童が里親に委託されているとき
  4. 児童が規則に定める施設(児童福祉施設等)に入所しているとき(母子生活支援施設を除く)
  5. 父、母、養育者、または配偶者、扶養義務者の所得(1月~10月においては前年度、11月~12月においては当年度)の所得が規則で定める額を上回るとき

(注意)両親のいない児童を養育している方で配偶者がある場合は、児童のみが助成対象者となります

助成の対象になる年齢制限は?

この助成を利用するにあたっては、利用できる年齢制限があります。

 

児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日まで

一定の障がいのある場合は、20歳の誕生日の前日までが対象となります

 

助成の対象になるには所得制限があります

助成制度には、所得による制限があります

申請者本人や同居している親族(扶養義務者等)の所得により、資格が認定または停止となります。

所得制限一覧表

扶養親族等の数

 

父、母または養育者

(申請者本人)

 

孤児等の養育者、

配偶者

および扶養義務者
 

0人

2,080,000円

2,360,000円

1人

2,460,000円

2,740,000円

2人

2,840,000円

3,120,000円

3人

3,220,000円

3,500,000円

4人

3,600,000円

3,880,000円

5人

3,980,000円

4,260,000円

(令和6年11月1日現在)

上記表の金額はあくまでも目安となっております。

扶養親族が1人増えるごとに、所得制限限度額は38万円加算されます。

所得額の計算は児童扶養手当の所得制限に準じます。


所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には上記の金額に次の額を加算した額となります。

「父、母または養育者の場合」

  • 同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
  • 特定扶養親族(または19歳未満の控除対象扶養親族)1人につき15万円

「孤児等の養育者、配偶者および扶養親族の場合」

  • 老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く)

「この場合の所得額とは?」


会社などからの給与(収入額)や土地などの所得また養育費の80%を加算した金額にさまざまな控除(政令に定める社会保険料相当額や医療費控除など)を差し引いた金額が所得額となります。それぞれ異なるため、窓口にてご相談ください。


「この場合の扶養親族(扶養義務者)とは?」


受給者と生計を同じにしていて、受給資格者からみて曽祖父母、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫、曽孫(養子縁組を含む)


「この場合の配偶者とは?」


婚姻関係だけでなく、内縁関係、事実婚の場合には配偶者とみなします。

助成制度を認定された場合の医療費自己負担額

申請者本人の課税状況により自己負担額が異なります。受給券に印字された自己負担額をご確認ください。

 

医療費自己負担額表

 

市区町村民税所得割課税世帯

左記以外の世帯

入院(1日につき)

300円

無料

通院(1回につき)

300円

無料

調剤

無料

無料

 

(ご注意ください)

令和6年10月からの医薬品の自己負担が変わりました。

ジェネリック(後発医薬品)のある医薬品のある先発医薬品(長期収載品)は医療上の必要がある場合を除き、通常の一部負担に加え特別の料金が徴収されることとなりました。先発医薬品(長期収載品)に係る、保険給付とならない特別の料金部分については、こども医療費・ひとり親医療費助成の対象外となりました。

今後は、医療費助成対象となる後発医薬品を推奨いたします。

 

助成対象とならない医療費等

助成対象とならない医療費がありますのでご注意ください

下記に該当する医療費等は、助成の対象外となります。

  1. 健康保険が適用されないもの【健康診断料・予防接種料・人間ドック・美容整形・歯の矯正・正常分娩・医師の処方なしの市販薬代金・薬の容器代・差額ベッド代・文書料・医療機関への交通費・大学病院等の初診時にかかる保険外の費用(紹介状がない場合にかかる料金)】など
  2. 学校内の傷病等で、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度等を受けられる場合
  3. 健康保険の保険給付額(高額療養費や付加給付などはその額を除く)
  4. 仕事上のけがや病気、労災保険の対象となる場合
  5. 自動車交通事故等の第三者による加害行為で、損害賠償等を受けられる場合

 

ひとり親家庭等医療費等助成制度を利用するには?
受給券の申請方法

受給者本人が子育て支援課窓口にて事前にご相談のうえ、下記の必要なものを揃えて資格審査を受けてください。資格認定された方には、後日受給券を郵送交付いたします。年に1度(毎年8月~10月)状況にお変わりがないかを確認させていただくため更新の手続きが必要となります。毎年7月末に申請書を送付します。

受給券申請に必要なもの
  1. (令和6年11月末まで)対象者全員分の健康保険証(令和6年12月から)対象者全員分の保険の資格確認証等(加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等)
  2. 他の医療費制度を受けている場合、その受給が確認できる書類
  3. 戸籍謄本(本人・児童)
  4. 世帯全員分の住民票(担当職員が調査することに承諾する場合は省略可)
  5. 当該年度所得・税額証明書(必要な方のみ) 1月~9月までの間に申請する方は前年度のもの
  6. 年金証書または診断書(必要な方のみ)
  7. 個人番号通知カードまたは個人番号(マイナンバー)カード(本人・児童及び扶養義務者)
  8. 写真付きの身分証明書(本人の免許証・パスポート等)

木更津市が認定した児童扶養手当証書をお持ちの場合、または児童扶養手当受給資格等の認定請求をしている場合、3から6までは省略できます

資格が認定されたら受給券の使い方

発行された受給券とマイナ保険証等を医療機関等の窓口に提示してください。保険診療分の一部負担額が受給券に記載されている自己負担額でお支払いができます。受給券が利用できるのは千葉県内です。県外では利用できないので、まずはお支払いいただき領収書を保管しておき、後日払い戻し(償還払い)申請をしてください。郵送での対応もいたします。受給券を忘れた場合も同様に、後日払い戻し(償還払い)申請してください。保険外など一部助成対象外があります。また、受給券には、有効期限がありますのでご注意ください。

払い戻し(償還払い)申請方法

次のような場合に医療機関の窓口で支払った医療保険の自己負担分については、後日払い戻し(償還払い)の申請が必要となります

  • 県外の医療機関での受診した場合
  • 受給資格があっても医療費助成受給券がお手元に届く前に受診した場合
  • 受給資格があっても医療費助成受給券を忘れてしまった紛失してしまった場合(紛失の場合は再発行のお手続きをしてください)
  • マイナ保険証等を提示しないで受診した場合(まずは領収書をコピーし、健康保険組合へ先に申請し、健康保険組合から助成された金額のわかる支給決定通知書が届いてから領収書と支給決定通知書が申請には必要です)
払い戻し(償還払い)申請に必要なもの
  1. 木更津市ひとり親家庭等医療費等給付申請書(窓口にてご用意しております。ダウンロードも可)
  2. 領収書(基本的に受診者氏名・医療保険総点数・領収金額・診療年月日・領収年月日・医療機関の所在地・名称・領収印のあるもの)
  3. 受給券
  4. 受給者本人の口座情報(通帳など)児童扶養手当の振込先と同じでよろしければ省略できます。
  5. (該当者のみ)支払った医療費に対し、他制度より給付を受けた場合は、その内容を証明できるもの(支払決定通知書など)
  6. (該当者のみ)弱視眼鏡・補装具代金などはその他に保険組合からの支払決定通知書・医師の証明書が必要です。
  • 郵送でも対応いたします

     

【保険診療で21,000円以上支払いがあった場合や高額療養費等に該当する場合】

(高額限度額認定証を使用した場合)

  • 限度額認定証の写し

(高額限度額認定証を使用していない場合)

  • 健康保険組合からの支給決定通知書の写し(事前にご加入の健康保険組合での手続きが必要になります)

 



申請のタイミング


医療費を支払った(診療した)月の翌月以降に申請してください。



申請期限


支払月の翌月初日から2年以内です(これを過ぎたものは申請できません)


 

年に一度、更新の手続きが必要です(年度更新)

毎年、ひとり親家庭等医療費等助成制度の更新手続きにより、受給券更新の可否を決定いたします。毎年7月末頃に申請書をお送りしていますので、必ずご提出をお願いいたします。(児童扶養手当の認定を受けている方は、現況届とあわせてお送りしております。)更新の手続きをされない場合、受給券は更新されません。

その他の手続き
その他手続きが必要なケース
事例 必要な手続き 申請書の種類・添付書類
氏名が変わった

変更届の提出

 

変更届(注意1)、受給券

保険証が変わった

変更届の提出

変更届

新しいマイナ保険証等

(該当する全員分)

口座を変えたい

変更届の提出

変更届

新しい口座のわかるもの(通帳など)

市外へ転出するとき

消滅届の提出

消滅届

受給券(注意2)

住所が変わった

(市内転居)

変更届の提出

 

変更届(注意3)、受給券

受給券をなくした

再交付したい

再交付申請書の提出

再交付申請書(注意4)

ご本人確認できるもの

新たに監護する児童が

生じた場合

変更届の提出

変更届

受給券

該当児童の戸籍謄本・マイナ保険証等

 

この他にも手続きが必要なケースがありますので何か変更がある場合はご相談ください。

(注意1)再婚されて氏名が変更する場合は、資格が消滅するため消滅届と受給券の返却が必要となります。

(注意2)市外へ転出される場合の受給券の有効期限は転出異動日の前日までです。新たに転出先の市区町村での申請手続きが必要となります。

(注意3)市内転居などで住所が変わる場合は転居によって扶養義務者の増減の確認をさせていただきます。

(注意4)再交付申請しても即日の発行はできません。後日、郵送でお送りいたします。それまでは、払い戻し(償還払い)での対応となりますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども部子育て支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
こども政策係電話番号:0438-23-7243
こども家庭センター係電話番号:0438-23-7249
支援センター係電話番号:0438-38-5798
ファクス:0438-25-1350
健康こども部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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