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妊婦のための支援給付および妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
木更津市では、「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。
不安や悩み等がある方は、随時、相談を受付けていますので、健康推進課母子保健係(0438-23-1300)までご連絡ください。

妊婦支援給付金および妊婦等包括相談支援事業の流れイメージ図
妊婦支援給付金(1回目)
妊娠期に面談等による相談を実施するとともに、経済的支援として妊婦支援給付金を給付します。
対象者および支給要件
木更津市に住民票があり、産科医療機関で妊娠確定の診断(胎児心拍の確認)を受け、次の1、2のいずれかに該当する方
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした妊婦
- 令和7年3月31日以前に妊娠届出をし、助産師・保健師の面談を受け、旧「出産・子育て応援給付事業」の出産応援給付金を申請していない妊婦
給付額
妊婦1人あたり5万円
申請者および請求者
妊婦に限ります。(妊婦以外の方には給付できません。振込口座は、妊婦名義のものが必要です。)
(注意)妊婦名義の振込口座がない場合はお問い合わせください。
申請方法
妊娠届出時に面談を受けたあと、妊婦給付認定申請書兼請求書をお渡しします。
(妊婦本人が妊娠の届出に来られない場合は、別途面談を行う等のご案内をしています。)
申請期限
医療機関で妊娠が確認された日から2年間
(注意)医療機関で妊娠が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間
妊婦支援給付金(2回目)
出産・子育て期に面談等による相談を実施するとともに、経済的支援として妊婦支援給付金を給付します。
対象者および支給要件
木更津市に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした産婦
給付額
妊娠していた子ども1人あたり5万円
申請者および請求者
産婦に限ります。(産婦以外の方には給付できません。振込口座は、産婦名義のものが必要です。)
(注意)産婦名義の振込口座がない場合はお問い合わせください。
申請方法
新生児訪問による訪問指導員(助産師、保健師)との面談を受けたあと、胎児の数の届出と2回目の給付金申請書類をお渡しします。
申請期限
出産予定日の8週間前の日から2年間
振込時期
申請内容の審査終了後、2か月ほどで順次指定の口座へ振り込みます。
口座は、申請者および請求者と同一名義の口座が対象となります。
振込口座がない方はお問い合わせください。
注意事項
- 同一の妊娠により、他の自治体の同事業による給付を受けた方は対象となりません(複数の自治体から二重で受給することはできません)。
- 同一の妊娠により、すでに「出産応援給付金」および「子育て応援給付金」の両方を受給された方は、本事業の対象とはなりません(支給金額は本事業と同額です)。
- 令和7年3月31日以前に出産された方は、「出産応援給付金」および「子育て応援給付金」の支給対象となります(経過措置)。
- 妊娠届出後に流産・死産・人工妊娠中絶された方も対象となります。妊娠の事実確認や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。妊娠届出前に流産等を経験された方も申請いただけます。医師が胎児心拍を確認した際の診察書等で妊娠の事実確認をさせていただきます。
その他:関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり部健康推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
予防係電話番号:0438-38-6981
成人保健係電話番号:0438-23-8376
母子保健係電話番号:0438-23-1300
ファクス:0438-25-1350
健康づくり部健康推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2025年04月01日