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屋外広告物の許可申請
屋外広告物(千葉県屋外広告物条例)
屋外広告物を表示(設置)する場合は千葉県屋外広告物条例に基づく許可を受ける必要があります。
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、内容は営利的、非営利的を問いません。
看板、立看板、はり紙、はり札、広告板、広告塔、建物の壁面看板、その他工作物等に表示されたもの並びにこれらに類するものはすべて屋外広告物です。
また、設置場所が自己の所有地であっても許可を受ける必要があります。
千葉県公式ホームページ
千葉県屋外広告物条例施行規則の一部改正について
施行日:令和4年4月1日
規則に定める様式については、すべて申請者等の押印が不要となりました。
千葉県屋外広告物条例について(押印等の廃止について)(千葉県のサイト)
許可地域、禁止地域について
木更津市の禁止地域
- 第1種低層住居専用地域
- 生産緑地地区
- 都市公園、公園又は緑地
- 官公署、図書館、博物館、公会堂、体育館及び公衆便所、公民館、病院
- 高速自動車国道及び自動車専用道路で供用されているものの区域のうち、千葉県知事が指定する区間にある区域
(注意)用途地域については、以下のリンクよりご確認ください
木更津市の都市計画図については、地理情報システムを活用したインターネットサイト「きさNAVI」にて確認できます
(補足)千葉県公式ホームページ参照
木更津市の許可地域
禁止地域を除く全て
申請の手続き
手続きの流れ
- 申請
- (審査)
- (許可、納入通知書の送付)
- 手数料の納付
- (納付の確認)
- (許可書・副本等の返送)
- 書類受取
<工作物の確認申請がある場合>
- 申請
- (審査)
- (許可、納入通知書の送付)
- 手数料の納付
- (納付の確認)
- (許可書の写しのみ送付)
- 工作物の検査済証の写しの送付
- (許可書・副本等の返送)
- 書類受取
- 審査処理期間:10日間
(書類の修正や不足による再提出までの期間は含みません) - 手数料の納付:納入通知書にて、木更津市収納代理金融機関でのお支払い
- (注意)窓口での納入通知書のお渡しの場合は、9時00分~15時30分までにお越しください
- (注意)窓口現金払い(キャッシュレス決済、現金書留含む)をご希望の場合は、申出て下さい
- 令和4年3月31日をもって、市証紙による手数料の納付は終了しました
- 納付の確認 :2-10日ほど
(注意)書類の返送をお急ぎの場合は、メールまたはファックスで、お支払い後に手元に残る領収書の写しを送付して下さい
都市政策課で使用可能なキャッシュレス決済は「アクアコイン」のみとなりますので、ご注意ください
提出方法
- 郵送等又は持参にて、都市政策課に提出(住所等は本ページ末尾を参照)
- 郵送等の場合(レターパック等の使用可)
- 納入通知書用と許可書用の返信用封筒2通を同封(ポスト投函可能なレターパック等も可)
- 返信用封筒について
- 必要な料金分の切手の貼付
- 宛先の明記(郵便番号、住所、宛名)
申請書類
| 申請書類 | 新規 | 更新 | 変更 |
|---|---|---|---|
|
許可申請書 (注意1) |
〇 | 〇 | 〇 |
| 付近見取図 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
広告物等のカラー写真 (申請日から2箇月以内に撮影し、撮影年月日を記入) |
〇 | ||
|
面積計算一覧表 (注意2) |
〇 | 〇 | 〇 |
| 形状、寸法、材料、及び構造に関する図面 | 〇 | 〇 | |
|
意匠、色彩及び表示又は設置の方法を示す図面 (色彩はマンセル値を記入) |
〇 | 〇 | |
| 周囲の既存広告物等の形状及び表示面積並びに申請する広告物等との位置関係を明らかにした図面 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
安全点検報告書 (申請日から2箇月以内に点検した結果を記入) (注意3) |
〇 | ||
|
安全点検実施者の資格証明書 (注意3) |
〇 | ||
|
他の所有者若しくは管理者の同意書 (土地建物賃貸借契約書等) (注意4) |
〇 | 〇 | 〇 |
|
他の法令に基づく許可書及び確認書 (道路占用許可書、工作物の検査済証等) (注意4) |
〇 | 〇 | 〇 |
| 千葉県屋外広告業登録通知書 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
遅延理由書 (注意5) |
〇 | ||
|
委任状 (代理人が申請する場合のみ) (注意6) |
〇 | 〇 | 〇 |
|
返信用封筒 (納付書及び許可書を郵送する場合のみ) |
〇 | 〇 | 〇 |
- (注意1) 申請内容に合わせて様式を使用してください。
- (注意2) 小数点以下3桁で表示してください。
- (注意3) 工作物の高さが4メートル以上または1表示面積が10平方メートル以上の大規模広告物の場合に添付してください。既存工作物の申請や更新許可期限切れでの申請で大規模広告物の場合も添付してください。
- (注意4) 必要となる場合のみ、内容がわかる書類一式のコピーを添付してください。新規申請の場合、工作物の確認申請前に屋外広告物の許可が必要となりますので、建築確認検査後に工作物の検査済証等を提出してください。
- (注意5) 許可期間の2週間前までに更新申請がされなかった場合や許可期間切れで更新申請をする場合に添付してください。
- (注意6) 任意様式で構いません。押印は不要ですが、申請者の電話番号を記入してください。
注意事項
- 正副2部提出してください
- 記入漏れやミスがないよう注意してください
- 申請書等を手書きで作成する場合、鉛筆、シャープペンシル、消えるペンは使用しないでください
- ステープラ(ホッチキス)留めはせず、クリップ(ゼムクリップ、ダブルクリップなど)留めとしてください
- 手続きを行う方の、名前、電話番号、メールアドレスを送付文などに明記してください
台帳記載証明書の交付については下記リンクをご覧ください。
建築物等の確認申請については下記リンクをご覧ください。
遅延理由書の様式が無い場合は、こちらをご使用ください。
申請書ダウンロード
手数料について
手数料条例(一部抜粋)
| 事務の種類 | 手数料の名称 | 単位及び金額 |
|---|---|---|
| 千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)第6条第1項及び第6条の2第3項若しくは第8条第2項の規定による許可又は第10条第1項の規定による変更等の許可の申請に対する審査 | 広告物許可手数料 |
(1)はり紙、ポスター50枚につき 380円 (2)はり札10枚につき 380円 (3)立看板1枚につき 380円 (4)アーチ1基につき 4,000円 (5)旗、のぼり、横断幕その他の広告幕1枚につき 380円 (6)アドバルーン1個につき 2,000円 (7)自動車を利用する広告物1個につき 1,150円 (8)広告板等1個につき、表示面積が ア 1平方メートル未満のもの 760円 イ 1平方メートル以上2平方メートル未満のもの 1,150円 ウ 2平方メートル以上5平方メートル未満のもの 2,000円 エ 5平方メートル以上のものは5平方メートルまでごとに2,000円 (9)電柱類を利用する広告物1個につき、表示面積が ア 1平方メートル未満のもの 380円 イ 1平方メートル以上のものは、1平方メートルまでごとに380円 |
屋外広告物の景観形成基準への配慮について
木更津市景観計画の施行に伴い、千葉県屋外広告物条例に基づく基準に加え、景観計画で定める新たな景観形成基準ができました。良好な景観形成に資するよう皆様のご配慮、ご協力をお願いします。
対象物件:屋上広告物、高さ10メートルを超える独立広告物
なお、対象物件がある場合には、申請図面に以下の事項を記載してください。
- マンセル値
- 各色の面積割合
屋外広告物の景観形成基準 (PDFファイル: 384.3KB)
申請内容の事前相談などについて
申請内容について、事前に相談や許可基準などのチェックもおこなっております。
事前に確認したい方は、都市政策課まで、メールにてお問い合わせください。
屋外広告物の適正な設置・維持管理等について
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部都市政策課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
都市政策係・景観係電話番号:0438-23-8466
宅地係電話番号:0438-23-8699
ファクス:0438-22-4736
都市整備部都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2026年08月25日