景観計画・景観条例の策定
景観重要公共施設の指定について
景観重要公共施設とは
道路、河川、都市公園等の公共施設は、建築物、工作物、屋外広告物、農地森林等とともに、地域の景観を構成する重要な要素の一つです。
景観法では、こうした公共施設とその周辺の建築物等が一体となった良好な景観形成を進めることを可能とするため、景観行政団体が、景観計画区域における良好な景観の形成に重要な公共施設を「景観重要公共施設」とし、景観計画に「整備に関する事項」や「占用等の許可の基準」を定めることができるとされています。
「整備に関する事項」は、当該景観重要公共施設の整備に当たって、景観上配慮すべき事項について定めるものであり、これが定められた場合には、その整備は、景観計画に即して行われる必要があるため、効果的に良好な景観の形成を図ることが可能となります。
「占用等の許可の基準」は、当該景観重要公共施設の景観上の特性を維持、増進するために定めるものであり、これが定められた場合には、占用等を行う際、その基準に適合する必要があるため、効果的に良好な景観の形成を図ることが可能となります。
木更津市における景観重要公共施設の指定
木更津市は、令和6年度末時点で、富士見通りにおいて、街路景観に配慮した新たな空間整備を行っているところであり、整備後はにぎわい創出に向けキッチンカーや店舗の出店を認め民間の経済活動ができる空間としての活用を促すとしています。
そこで、富士見通りにおいて景観形成重点地区の目指す街並みと調和した質の高い街路景観を形成するため、富士見通りを「景観重要公共施設」に指定し再整備後の街路景観を維持し続けるよう「整備に関する事項」を、また、道路上で行われる民間の経済活動が周辺の景観に配慮した形で行われるよう「占用等の許可の基準」を、「木更津市景観計画」に定めました(令和7年3月28 日告示、令和7年4月1日施行)。
景観重要公共施設の区域

景観重要公共施設の区域は富士見通り(市道260号線)の区域です。
整備に関する事項及び占用等の許可の基準
整備に関する事項
1.景観形成の基本的な考え方 |
1)中心市街地の目抜き通りに相応しい質の高い街路景観の形成
「富士見通り」は、市の玄関口である木更津駅前から市の歴史文化、産業を象徴する空間である木更津内港地区を結ぶ道路であり、木更津市の中心市街地の骨格を成す目抜き通りです。このため、その整備を行う際には「中心市街地の目抜き通りに相応しい質の高い街路景観の形成」を基本とする。 |
2)周辺に点在する歴史的景観資源と調和した街路景観の形成
「富士見通り」を含む木更津駅みなと口(西口)地区一帯は古くからの港町として栄えた場所であり、現在も神社仏閣やレトロ建築等の風情ある建築物等が残っています。このため、「富士見通り」の整備にあたってはこうした歴史的環境に配慮して、「周辺に点在する歴史的景観資源と調和した街路景観の形成」を図ることを基本とする。 |
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3)歩行者の回遊性向上や賑わい創出、交流促進による地域活力の向上に資する街路景観の形成
古くから市の中心部として発展してきた木更津駅みなと口(西口)地区周辺の賑わい創出は、本市の魅力を高める上で非常に重要です。このため、「富士見通り」の整備にあたっては道路景観の保全・向上のみならず、その整備効果を地区の活性化に波及させるといった視点が重要です。「富士見通り」の整備にあたっては、「歩行者の回遊性向上や賑わい創出、交流促進による地域活力の向上に資する街路景観の形成」を図ることを基本とする。 |
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2.景観整備方針 |
1)道路本体は、沿道景観との調和、歩行者の安全性と快適性を重視した構造、仕上げとする。 |
2)道路附属物(防護柵、駒止、街灯、標識柱、道路管理者が設置するベンチ又は上屋)の形態・意匠は、シンプルで周囲の景観と調和し、全体としての統一感を有するものとする。 |
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3)景観的な煩雑さを軽減させるために、なるべく道路附属物の集約化を図る。 |
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4)道路附属物(防護柵、駒止、街灯、標識柱、道路管理者が設置するベンチ又は上屋)の色彩は、彩度の低い色や木材など塗装を行わない自然素材の色を基本とし、原色や突出した色の使用は避け、周辺景観と調和のとれた色彩とする。 ただし、魅力的な空間づくりを目的としたアート作品は除く。 |
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5)良好な道路景観形成の観点から、無電柱化路線として維持していく。また、潤いある街路景観を形成するため街路樹や植栽帯を整備するとともに、樹形を損なわない範囲での剪定など道路植栽の適正な維持・管理を図る。 |
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6)道路上に設置するストリートファニチャー(彫刻、碑等)や案内サインは、道路附属物等の道路内の他施設や周辺のまち並みと景観的に調和した形態及び意匠、色彩とする。 ただし、魅力的な空間づくりを目的としたアート作品は除く。 |
占用等の許可の基準
位置・配置、 高さ・規模 |
1)変圧器等の地上機器及び、広告又は看板(良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの)を設置する場合
占用物件が周辺のまち並みと景観的に調和し、木更津港への眺望を阻害しないよう、その位置・配置、高さ・規模に配慮すること。また、周囲から目立つ場所への設置を避け、圧迫感を与えない位置・配置、高さ・規模とすること。 なお、公衆用ごみ箱を設置する場合においてもこれに準じること。 |
2)標識、旗ざお、幕、アーチを設置する場合
周辺景観を阻害しない高さ・規模とすること。 |
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形態 |
3)工作物等の形態
沿道の建築物や道路附属物、他の工作物とのバランスに配慮し、これと調和のとれたものとすること。 |
色彩 |
4)変圧器等の地上機器の色彩
ダークグレー(10YR3.0/0.2)を基本とし、やむを得ない事情でダークグレー以外の色を使用する場合においても、ダークブラウン(10YR2.0/1.0)、グレーベージュ(10YR6.0/1.0)、オフグレー(5Y7.0/0.5)など景観に配慮した色彩とすること。 |
5)広告又は看板(良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの)の色彩
木更津市景観計画の「屋外広告物の色彩基準」に準拠すること。 ただし、イベント等で短期間に使用するものは除く。 |
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6)上記4)と5)を除く占用物の色彩
道路附属物や他の道路占用物件との調和の観点から、彩度の低い色や木材など塗装を行わない自然素材の色を基本とし、原色や突出した色の使用は避け、周辺景観と調和のとれた色彩とすること。 ただし、魅力的な空間づくりを目的としたアート作品、イベント等で短期的に使用するものや既存占用物、地中に埋設する占用物、工事に必要な仮設工作物(足場やフェンス等)等はその限りではない。 |
景観形成重点地区の指定について
「富士見通り沿道」を『木更津駅みなと口景観形成重点地区』に指定しました【施行日令和4年6月1日】
重点地区とは
景観形成を図る上で、特に重要な地区を「景観形成重点地区」として、地区の特性に応じた景観形成方針、景観形成基準を設定し、よりきめ細かい景観づくりを推進することができます。
重点地区指定の目的
現在基本構想で位置付けられている「みなとまち木更津再生プロジェクト」の具現化に向けて、富士見通り再整備を行い無電柱化や老朽化したアーケードの撤去などを進めています。これら事業との連携を図り、地域住民の方々との協働により景観形成を推進するため、富士見通り沿道を「木更津駅みなと口景観形成重点地区」として指定するものです。
重点地区の区域

富士見通り道路境界から10メートルの範囲とします。
重点地区以外(一般地区)は、
景観法に基づく届出制度の概要(重点地区以外)(PDFファイル:1.3MB)
と、ページ最下部をご覧ください。
重点地区の景観形成の方針
木更津市の玄関口として、まちづくりに関する様々な施策と連携を図り、歩行者の回遊性や賑わいづくりのきっかけとしての景観を形成します。
対象建築行為等による景観形成だけではなく、気軽に始められる景観づくりの取組をきっかけに、地区のまちづくりと連動し、地域を大切にする意識作りや景観誘導を図り、地区内外の交流の促進による活力の向上を目指します。
周辺に点在する歴史的景観資源などと調和したまちなみの景観を形成します。
重点地区の届出対象行為
令和4年6月1日より、本地区内において下記の行為を行う場合は、市へ届出が必要となります。
(なお、届出した内容を変更する場合には変更届出が必要となります。)
行為 |
届出の対象 |
○建築物 新築・増築・改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替、または色彩の更新若しくは変更 |
◆建築基準法第2条第1号に規定される全ての建築物 |
○工作物 新設・増築・改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替、または色彩の更新若しくは変更 |
◆設置面からの高さが6メートルを超える煙突 ◆設置面からの高さが15メートルを超える鉄柱、コンクリート柱及び鉄塔 ◆地盤面からの高さが2メートルを超え、かつ、総延長が20メートルを超える擁壁 ◆高さが1メートルを超える自動販売機その他これに類するもの ◆高さが4メートルを超える装飾塔、記念塔その他これらに類するもの ◆駐車場の用途に供するもので屋根のないもの ◆土地に設置される太陽光発電設備(注意:建築物に設置する太陽光発電設備は建築設備として扱う) |
○開発行為 都市計画法第4条第12項に規定するもの(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更) |
◆開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為 |
○屋外における土石、廃棄物、再生資源 |
◆堆積に係る面積が500平方メートル以上で、かつ、道路その他の公共の場所から容易に望見できるもの |
詳細は、景観法に基づく届出制度の概要【木更津駅みなと口景観形成重点地区】
景観計画【木更津駅みなと口景観形成重点地区】をご覧ください。
併せて、景観計画を補完する役割として、重点地区の景観形成基準等を多くの方々に知っていただくため、実現のためのアイディア収録をした「ガイドライン」を作成しましたので、ご覧ください。
景観法に基づく届出制度の概要【木更津駅みなと口景観形成重点地区】 (PDFファイル: 1.7MB)
木更津市景観条例(令和4年3月16日改正) (PDFファイル: 831.1KB)
木更津市景観規則(令和4年3月16日改正) (PDFファイル: 4.7MB)
重点地区の景観形成基準
- 遵守事項(景観形成を図る上で必ず守ってほしい事項)
建築物の外壁、屋根について色彩基準を守ってください。 - 配慮事項(積極的に景観づくりを進めるための努力事項)
屋外建築設備等を目立たないよう工夫してください。 - 気軽に始められる景観づくり(建築物の新築や改築等を伴わずにできる景観づくり)
プランターや照明などを用いて、富士見通りの潤い、賑わいや安心感のある空間づくりを工夫してください。
木更津市景観計画【木更津駅みなと口景観形成重点地区】 (PDFファイル: 1.4MB)
木更津駅みなと口景観形成重点地区ガイドライン (PDFファイル: 4.6MB)
将来イメージ図


重点地区支援事業補助金交付要綱の策定【施行日令和4年6月1日】
景観形成重点地区内の良好な景観形成及び魅力あるまちづくりに寄与する景観づくりをしていただける方に対して、補助金を交付します。
詳細は、木更津市景観形成重点地区支援事業補助金交付要綱をご覧ください。
木更津市景観形成重点地区支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 504.9KB)
届出の手続き(重点地区及び重点地区以外)
手続きの流れ
- 書類提出
- (審査)
- 書類返却(適合通知書、副本)
- 届出書は、行為の着手30日前までに提出してください
- 審査処理期間:7~10日間
(書類の修正や不足による再提出までの期間は含みません)

景観形成基準については、
- 景観法に基づく届出制度の概要(重点地区以外)
- 景観法に基づく届出制度の概要【木更津駅みなと口景観形成重点地区】
をご覧ください
提出方法
- 郵送等又は持参にて、都市政策課に提出(住所等は本ページ末尾を参照)
- 郵送等の場合(レターパック等の使用可)
- 返信用封筒を同封すること(ポスト投函可能なレターパック等も可)
- 返信用封筒について
- 必要な料金分の切手の貼付
- 宛先の明記(郵便番号、住所、宛名)
届出種類 |
事前相談 |
行為届出 |
変更届出 |
完了届出 |
中止届出 |
景観形成基準対応書 |
必要 |
必要 注意1 |
必要 |
対象外 |
対象外 |
別表の区分に応じた図書 |
必要 |
必要 注意1 |
必要 注意2 |
対象外 |
対象外 |
行為完了後の状況を示す写真 (各方向からの色彩を識別することができるもの) |
対象外 |
対象外 |
対象外 |
必要 |
対象外 |
提出部数 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
備考 注意1)事前相談の手続きを行い、内容に変更がない場合は省略できる 注意2)変更箇所がある図面のみの提出でも可(変更部分が分かるように記載すること) 注意)委任状については、代理人手続きの場合に必要。任意様式、押印不要、委任者の連絡先を記載すること。 |
行為の種類 |
図書 |
明示すべき事項 |
建築物 □新築 □増築 □改築 □移転 □外観の変更 (修繕・模様替・ 色彩の更新・ 色彩の変更) |
位置図 |
方位、道路、目標となる地物及び行為をする位置 |
付近見取図 |
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現況カラー写真(2方向以上) |
敷地及び敷地周辺の現況 |
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配置図(外構図) |
縮尺、方位、寸法、敷地の境界線、届出に係る建築物と他の建築物の別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員、植栽樹木の位置、樹種、樹高及び本数、張り芝等の位置並びに外構施設の位置及び材料、写真の撮影位置及び方向 |
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各階の平面図 |
縮尺、方位、寸法、間取及び用途 |
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各面の立面図(彩色が施されたもの) |
縮尺、高さ、主要部分の寸法、開口部及び付属設備の位置並びに形状、仕上げ材料、色彩(マンセル値を記載すること。)並びに着色する部分の寸法、面積及び見付面積における割合 |
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屋根伏図 |
縮尺、方位、主要部の寸法、付属施設の位置並びに形状、仕上げ材料、色彩(マンセル値を記載すること。)並びに着色する部分の寸法、面積及び見付面積における割合 |
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工作物 □新設 □増築 □改築 □移転 □外観の変更 (修繕・模様替・ 色彩の更新・ 色彩の変更) |
位置図 |
方位、道路、目標となる地物及び行為をする位置 |
付近見取図 |
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現況カラー写真(2方向以上) |
敷地及び敷地周辺の現況 |
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配置図(外構図) |
縮尺、方位、寸法、敷地の境界線、届出に係る工作物と他の工作物の別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員、植栽樹木の位置、樹種、樹高及び本数、張り芝等の位置並びに外構施設の位置及び材料、写真の撮影位置及び方向 |
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平面図 |
縮尺、方位、寸法 |
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各面の立面図(彩色が施されたもの) |
縮尺、高さ、主要部分の寸法、開口部及び付属設備の位置並びに形状、仕上げ材料、色彩(マンセル値を記載すること。)並びに着色する部分の寸法、面積及び見付面積における割合 |
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開発行為 |
位置図 |
方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 |
付近見取図 |
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現況カラー写真(2方向以上) |
敷地及び敷地周辺の現況 |
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現況図 |
縮尺、方位、付近の土地利用状況、隣接する道路の位置及び幅員並びに行為の区域、写真の撮影位置及び方向 |
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計画図 |
縮尺、方位、行為後の法面又は擁壁その他の構造物の位置、種類又は規模並びに行為後の土地利用計画及び緑化計画 |
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縦横断図 |
行為の前後における土地の縦断図及び横断図 |
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屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 |
位置図 |
方位、道路、目標となる地物及び行為の位置 |
付近見取図 |
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現況カラー写真(2方向以上) |
敷地及び周辺の現況 |
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配置図(外構図) |
方位、敷地の形状及び寸法、物件の堆積を行う位置、修景の方法(遮蔽物の位置、種類、構造及び規模又は植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数など)、仕切りの接する道路の位置及び幅員並びに隣接地との高低差、写真の撮影位置及び方向 |
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縦横断図 |
隣接する道路及び土地を含む敷地の縦断図及び横断図、堆積する物件の高さ並びに仕切り、樹木等の高さ |
注意事項
- 届出書、委任状の押印不要
- 正本は、紙ファイルなどで綴じないでください
- 記入漏れやミスがないよう注意してください
- 申請書等を手書きで作成する場合、鉛筆、シャープペンシル、消えるペンは使用しないでください
- ステープラ(ホッチキス)留めはせず、クリップ(ゼムクリップ、ダブルクリップなど)留めとしてください
- 手続きを行う方の、名前、電話番号、メールアドレスを送付文などに明記してください
届出内容の事前確認などについて
届出内容について、事前に確認やチェック(様式への記載内容や色彩基準(マンセル値)など)も行っています。
事前に確認したい方は、都市政策課まで、メールにてお問い合わせください。
景観計画・景観条例について
木更津は、海、川、山、田園、神社仏閣やレトロ建築など、多様で豊かな景観に恵まれています。こうした景観資源を守り・育て、次世代へと継承していくことは、まちづくりにあたり大切なことです。本市では、景観形成に係る基本的な考え方や基準等を明らかにし、市民・事業者・行政の協働によって、木更津らしい個性ある景観の保全と形成を図っていくために、景観法に基づく景観計画を策定しました。
また、届出・命令等に関する事項や景観形成の推進に向けた取組などを定めるために、景観条例を制定しました。
市民・事業者の皆様には、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
- 景観条例:平成27年12月15日制定、平成28年4月1日施行
- 景観計画:平成28年3月1日告示、平成28年4月1日施行
(注意)平成28年4月1日より、一定規模以上の建築物や工作物の新設等、開発行為、屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積については、市への届出が必要になります。また、屋外広告物について新たに景観形成基準が加わります。
木更津市景観計画【概要版】 (PDFファイル: 1.7MB)
木更津市景観条例(平成28年4月1日施行) (PDFファイル: 183.1KB)
木更津市景観規則(平成28年4月1日施行) (PDFファイル: 2.2MB)
景観法に基づく届出制度の概要(重点地区以外) (PDFファイル: 1.3MB)
屋外広告物の形成基準
木更津市景観計画の施行に伴い、千葉県屋外広告物条例に基づく基準に加え、景観計画で定める新たな景観形成基準が適用になります。
屋外広告物の景観形成基準 (PDFファイル: 356.9KB)
屋外広告物許可申請等については下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部都市政策課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
都市政策係電話番号:0438-23-8466
開発審査係電話番号:0438-23-8697
開発指導係電話番号:0438-23-8699
ファクス:0438-22-4736
都市整備部都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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-
更新日:2025年03月28日