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雑草対策

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更新日:2025年04月08日

本市では、「木更津市まちをきれいにする条例」に基づき、木更津市雑草等処理対策本部を設置し、空き地における雑草等の繁茂を解消するため、市役所全体で対応しています。

各地区担当者が定期調査を行い、雑草等の繁茂している空き地の所有者等に対し、雑草等の刈取り除去等を指導しています。
空き地の雑草等に関するお問い合わせは地区担当課へご連絡ください。

(注意1) 使用者(居住者)のいない建物のある土地に雑草等が繁茂している場合は、住宅課へご連絡ください。

(注意2) 雑草等が道路上にはみ出し、通行に支障が生じるなど、緊急対応が必要な場合は、管理用地課へご連絡ください。 

1 空き地における雑草等の繁茂

空き地における雑草等の繁茂とは、以下のことを言います。

  1.  現に使用されていない土地で、雑草等がおおむね50センチメートル以上生い茂ってる場合
  2.  刈取った雑草等が堆積されていて次の状態にある場合。
    •  病害虫又は雑草等から生じる花粉又は種子が飛散するおそれがある場合。
    •  雑草等の繁茂による枯れ草火災、不法投棄等の犯罪、交通事故等を誘発するおそれがある場合。
白いブロック塀の周りやブロックとアスファルトの間から雑草が生い茂っている様子の写真
背の高い雑草が鬱蒼と生えている写真

2 雑草等処理対策

本市では、年3回の定期調査を実施し、空き地の雑草等の状況を確認します。

雑草等が繁茂している空き地については、土地所有者等に対し、雑草等の刈取り依頼文書等を発送します。
刈取り依頼文書等を送付しても回答がなく、刈取りがされない場合は、勧告文書、再勧告文書と段階的に指導します。

定期調査実施時期

  • 1回目:6月
  • 2回目:9月
  • 3回目:11月

3 雑草等の刈取り依頼文書等が届いた方へ

本市から雑草等の刈取り依頼文書等が届きましたら、速やかに刈取りの実施をお願いします。

回答用のはがきが同封されていますので、必要事項を記入の上、返信してください。
刈取り後の雑草等は放置せず、一般廃棄物収集運搬許可業者へ依頼、又はクリーンセンターに自己搬入するなど、適切な処理・処分を行ってください。

なお、依頼文書等が届いた時に、既に刈取りを実施していた場合は、ご容赦ください。

4 条例・要綱等

この記事に関するお問い合わせ先

環境部生活環境課
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜3-1(クリーンセンター内)
生活衛生係・まち美化係電話番号:0438-36-1432
ファクス:0438-30-7322
環境部生活環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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