住宅宿泊事業(民泊)
住宅宿泊事業法について
平成30年6月15日から住宅宿泊事業法が施行され、都道府県知事への届出により、年間宿泊日数180日を上限に、旅館業法の営業許可を取得しないで宿泊事業の実施(民泊)が可能となります。千葉県では、平成30年3月15日から届出受付を行っています。
また、分譲マンションにおけるトラブル防止のため、民泊を「可能」とするか「禁止」とするかマンション管理規約上で明確化することが重要です。
問い合わせ先
住宅宿泊事業(民泊)の届け出について
住宅宿泊事業(民泊)の相談、問い合わせ
民泊制度コールセンター
0570-041-389
平日午前9時00分から午後5時00分まで
住宅宿泊事業(民泊)が可能な地域であるか
千葉県より、住宅宿泊事業(民泊)が可能な地域であるか、木更津市に確認するよう指示されることがあります。住宅宿泊事業(民泊)が可能な地域であるかは用途地域によって異なります。
用途地域に関するご相談は都市政策課(0438-23-8466)へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部住宅課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
- 住宅政策係電話番号:0438-23-8599
- 市営住宅係電話番号:0438-23-8598
- ファクス:0438-22-4736
- 都市整備部住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年06月04日