被相続人居住用家屋等確認書の発行
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続人が相続した空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合に、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できます。
また、令和5年度税制改正の結果令和6年1月1日以降の譲渡の場合、譲渡後譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合も、適応対象に加わりました。
この制度の詳細や特別措置をうける要件等につきましては、国土交通省のホームページをご覧いただくか、管轄の税務署へお問い合わせください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(国土交通省のサイト)
この特例の適用を受けるためには、確定申告の際に必要な書類として、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。木更津市役所 都市整備部 住宅課に申請を行ってください。
申請に必要な書類
【令和6年1月1日以降の譲渡】譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
- 被相続人の住民票の除票の写し(コピー不可)
- 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(コピー不可)
- 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
- 被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書等
- 以下のいずれか
- 電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面(コピー可。宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
- 当該家屋又は敷地等において、「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができる書類
【令和6年1月1日以降の譲渡】被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
- 被相続人の住民票の除票の写し(コピー不可)
- 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(コピー不可)
- 被相続人居住用家屋の敷地等の売買契約書の写し等
- 被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等(コピー不可)
- 以下のいずれか
- 電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面(コピー可。宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
- 当該家屋又は敷地等において、「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができる書類
- 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時から譲渡の時までの、 当該家屋の敷地等の使用状況が分かる写真(撮影日が記載されているもの)
【令和6年1月1日以降の譲渡】譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失した場合における譲渡の場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)
- 被相続人の住民票の除票の写し(コピー不可)
- 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(コピー不可)
- 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
- 被相続人居住用家屋及びその敷地の登記事項証明書等、又は被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等(コピー不可)
- 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書のコピー及び工事請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書、若しくは被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書
- 以下のいずれか
- 電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面(コピー可。宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
- 当該家屋又は敷地等において、「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に認めることができる書類
- 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該家屋が耐震基準に適合すること又は当該家屋を取壊し等することを約したことが分かる売買契約書等のコピー
【令和5年12月31日以前の譲渡】相続した家屋または家屋および敷地等の譲渡の場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
- 被相続人の住民票の除票の写し(コピー不可)
- 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)(コピー不可)
- 家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
- 以下のいずれか
- 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の状況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
- 当該家屋又は敷地等において、相続のときから譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを市が容易に認めることができる書類
【令和5年12月31日以前の譲渡】相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
- 被相続人の住民票の除票の写し(コピー不可)
- 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(相続人全員分)(コピー不可)
- 被相続人居住用家屋の取り壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
- 被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書(コピー不可)
- 以下のいずれか
- 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の状況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者による広告が行われたものに限る。)
- 当該家屋又は敷地等において、相続のときから譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを市が容易に認めることができる書類
- 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時から譲渡の時までの、 当該家屋の敷地等の使用状況が分かる写真(撮影日が記載されているもの)
申請書類
【令和6年1月1日以降の譲渡】
被相続人居住用家屋確認申請書・確認書 (Wordファイル: 255.0KB)
被相続人居住用家屋確認申請書・確認書 (PDFファイル: 380.3KB)
【令和5年12月31日以前の譲渡】
被相続人居住用家屋確認申請書・確認書 (Wordファイル: 139.5KB)
被相続人居住用家屋確認申請書・確認書 (PDFファイル: 206.8KB)
申請窓口
都市整備部 住宅課 住宅政策係
電話:0438-23-8599
ファクス:0438-22-4736
その他注意事項
- 木更津市が確認書を交付できるのは、相続した被相続人居住用家屋等が木更津市内に所在するもののみです。
- 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を各々作成する必要があります。
- 「被相続人居住用家屋等確認書」の発行には、申請書の提出から通常1週間から10日程度日数がかかります。また、申請書の記入漏れや添付書類の不備等があった場合はさらに日数がかかる場合があります。確定申告の期間を考慮の上、余裕を持って申請をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部住宅課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
- 住宅政策係電話番号:0438-23-8599
- 市営住宅係電話番号:0438-23-8598
- ファクス:0438-22-4736
- 都市整備部住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2024年02月29日