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空家等管理活用支援法人について

ページID : 8991

更新日:2024年02月29日

空家等管理活用支援法人とは

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律50号)により、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)が改正され、同法第23条第1項において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。

この制度は、支援法人の指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等の管理・活用に関する普及啓発などの業務を行うことで、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙いに創設されたものです。

空家等管理活用支援法人の指定について

木更津市では、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく支援法人の指定に関しては、現在、検討を行っているところです。支援法人の活用に関する木更津市の方針が定められるまでの間、これを行わないこととします。

なお、木更津市の方針などが決定され次第、ホームページ等で公表いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部住宅課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)

  1. 住宅政策係電話番号:0438-23-8599
  2. 市営住宅係電話番号:0438-23-8598
  3. ファクス:0438-22-4736
  4. 都市整備部住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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