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車両を利用した工作物の取扱い(令和7年9月24日公表)
バス、キャンピングカー及びトレーラーハウス等(以下、「トレーラーハウス等」という。)は移動しながら使用することを前提とした車両です。トレーラーハウス等のうち、以下のいずれかに該当するものは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物として取り扱うこととします。
- 規模、形態、設置状況等から、随時かつ任意に移動できるとは認められないもの
- 常設を目的とするもの
- 他法令により特定の住所が必要となるもの
車両の該当例(随時かつ任意に移動できるものに限る)
- 1日~1週間程度のイベントのために設置するもの
- 移動販売等で一定の期間を空けて定期的に設置するが、継続的な設置とならないもの
「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」の例
- 随時かつ任意に移動することに支障のある階段、ポーチ、ベランダ、柵等がトレーラーハウス等の周囲に設けられているもの
- 給排水、ガス、電気、電話、冷暖房等のための設備配線や配管等をトレーラーハウス等に接続する場合においては、その接続方法が、簡易な着脱式(専門業者以外の者であっても随時取り外すことが可能な方式)によらないもの
- 車輪が取り外されているもの又は車輪は取り付けてあるがパンクしているなど、当該トレーラーハウス等が走行するために十分な状態に車輪が保守されていないもの
- 上部構造が車輪以外のものによって地盤上に支持されており、その支持構造体が工具を使用しなければ容易に取り外すことができないもの
- トレーラーハウス等の敷地内に、トレーラーハウス等をその設置場所から公道まで支障なく移動することが可能な構造(勾配、幅員、路盤等)の連続した通路が設けられていないもの
- トレーラーハウス等が適法に公道を移動することができないもの
- クレーンがないと設置も撤去もできない(自力で移動できない)、又は切り返し不可な場所への設置等により、移動できない状態にあるもの
- トレーラーハウス等の進行方向に固定された障害物があるもの
「他法令により特定の住所が必要となるもの」の例
- 住宅における住民票の登録・登記、運送業における営業所の位置、ホテル・旅館業における施設の設置場所等
参考
トレーラーハウスに関する建築基準法の取扱いについて(昭和62年12月1日住指発第419号) (PDFファイル: 88.7KB)
トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて(平成9年3月31日住指発第170号) (PDFファイル: 85.6KB)
※ご不明な点等ある場合は、建築指導課へご相談ください。(下記お問合せまで)
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部建築指導課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係電話番号:0438-23-8597
建築指導係電話番号:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
都市整備部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2025年10月06日