離婚届(離婚するとき)
離婚届の概要
届出の期間
- 協議離婚…届出によって効力が発生するため、期間の定めはありません。
- 裁判離婚…裁判確定の日を含めて10日以内
期間を過ぎると理由書が必要となり、過料に処せられる場合があります。
届出する人
- 協議離婚…夫と妻(証人欄に成人2名の署名が必要。押印は任意)
- 裁判離婚…申立人または訴えの提起者
届出に必要なもの
協議離婚のとき
- 離婚届書1通(証人欄に成人2名の署名が必要。押印は任意)
- 本人確認書類(免許証等)
裁判離婚のとき
- 離婚届書1通(証人欄の記載は不要)
- 調停調書の謄本(調停離婚のとき)
- 和解調書の謄本(和解離婚のとき)
- 認諾調書の謄本(認諾離婚のとき)
- 審判書の謄本と確定証明書(審判離婚のとき)
- 判決書の謄本と確定証明書(判決離婚のとき)
届出場所
夫と妻の本籍地または所在地
本人確認書類について
本人確認ができない場合
窓口で届出の手続きをした方の本人確認ができない場合や当事者の届出でない場合、「届書の受付確認書」を当事者に通知します。
面会交流・養育費の取り決め
面会交流とは、お父さんやお母さんと離れて暮らしている子どもと、そのお父さんやお母さんとが定期的に、継続的に交流することをいいます。両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに、子どもの利益を最も優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めましょう。面会交流の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。子どもの養育に関する合意書について法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省のサイト)
注意事項
- 婚姻中の氏をそのまま使用するときは、併せて「戸籍法77条の2の届」をする必要があります。
- 未成年(18歳未満)の子がいる場合は、親権者を父母のいずれかに定めてから届出してください。
- 離婚届では子の戸籍(氏)は変動しません。離婚後の新戸籍へ子を入籍させたいときは、裁判所へ「子の氏の変更についての許可」を申し立て、その審判書の謄本を持って、入籍届をする必要があります。
- 離婚届では住所の変更や世帯を分ける手続はできません。住所変更等が必要な方は、平日の開庁時に市民課または富来田出張所までお越しください。
- 外国籍の方が当事者となる離婚届は必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
離婚届に関連する主な手続きについて
住所地で以下の手続きが必要な場合があります。
- マイナンバーカードの記載内容の変更
離婚時の厚生年金の年金分割制度について
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに最寄りの年金事務所までご相談ください。
木更津年金事務所
- 住所:千葉県木更津市新田3-4-31
- 電話:0438-23-7616
戸籍の届出の時間と場所
平日の午前8時30分から午後5時15分
- 市役所市民課(朝日庁舎)
- 富来田出張所
平日の上記以外の時間、土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日
市役所守衛室(イオンタウン木更津朝日1階東側)
- 届書と必要な書類だけお預かりします。確認は開庁時に職員が行います。
- 不備等が無ければ届出をした日が受理日となりますが、事前に市民課で届出内容、添付書類の確認をしていただきますようお願いします。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部市民課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
住民記録第1係電話番号:0438-23-7254
住民記録第2係電話番号:0438-23-7253
戸籍係電話番号:0438-23-7290
マイナンバー担当電話番号:0438-23-7291
ファクス:0438-22-4631
市民協働部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年12月02日