児童手当
児童手当制度の概要
家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。
(注意)令和6年10月分から児童手当制度の一部が変わりました。詳しくは下記リンクをご覧ください。
児童手当を請求できる人
中学生以下の児童を養育し、次のいずれかに該当する人。
- 父も母も児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い人(一般的には所得の高い人)
- 父母等に養育されていない児童を養育している人
- 未成年後見人
- 父母が離婚協議中で別居している場合、児童と同居している人
- 父母が日本国内に住所を有さず海外に居住し、日本国内に住所を有する児童を養育している人
- 児童福祉施設等の設置者(2か月以内の入所を除く)
- 里親
(注意)公務員(郵政公社、独立行政法人を除く)の人は、職場での請求となりますので、職場へお問い合わせください。
支給額
4月、6月、8月、10月、12月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)4月の支給日には、2月・3月分の手当を支給します。
年齢 | 児童手当額 |
---|---|
3歳到達月まで | 15,000円 |
3歳以上から高校生卒業年齢まで(第1子・第2子) | 10,000円 |
第3子以上 | 30,000円 |
(注意)22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童で、年齢の一番高い者から第1子と計算します。
支給月金額の計算例
(例1)12歳、0歳の児童がいる場合
12歳の子が、第1子10,000円
0歳の子が、15,000円
合計25,000円(月額)
(例2)17歳、11歳、5歳の児童がいる場合
17歳の子が、第1子10,000円
11歳の子が、第2子10,000円
5歳の子が、第3子30,000円
合計50,000円(月額)
(例3)19歳、11歳、5歳の児童がいる場合
19歳の子が、第1子0円
11歳の子が、第2子10,000円(児童手当の制度上の第2子)
5歳の子が、第3子30,000円(児童手当の制度上の第3子)
合計40,000円(月額)
手続きの方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、新規認定請求の手続きが必要になります。下記、「手続きに必要な書類等」をご参照ください。
原則、申請月の翌月分からの手当が支給対象となりますが、出生、転入等が月末の場合、出生日・前住所地の転出予定日から15日以内であれば、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。申請が遅れた場合、手当をさかのぼって受け取ることはできません。受給資格が生じた場合は速やかにお手続きください。
手続きに必要な書類等
- 請求者本人名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行も可)又は口座のわかるもの
- 請求者本人の健康保険被保険者証(国民年金加入者は不要)
(注意)保険証(写)をご提出する際は、被保険者等記号・番号等の部分は黒塗りするなどして、番号が見えないようにしてください。 - 請求者及び配偶者等の個人番号確認資料(個人番号カード、通知カード)
- 単身赴任等で児童と別居している人
児童の住所が市外の場合は、児童の住民票又は住民票記載事項証明書(本籍・続柄・個人番号の記載のもの)
(注意)児童が留学等により海外に居住している場合は、別途ご相談ください。 - その他
状況に応じ対象児童の戸籍謄本や、離婚協議中であることが分かる書類等、必要な書類が増える場合があります。
変更の手続き
次の事項に該当したときは、速やかに手続きをしてください。
- 出生などにより養育する子どもが増えたとき。
- 受給者が子どもの面倒をみなくなったとき。
- 受給者が公務員になったとき。
- 受給者もしくは児童が転出したとき。
- 受給者もしくは児童が死亡したとき。
- 養育する児童と別居したとき。
- 夫婦ともに収入があり、生計の中心者(所得の高い人)に変更があるとき。
- 受給者もしくは児童の名前が変わったとき。
- 振込先を変更したいとき。(受給者名義の口座に限ります。)
手続きが遅れますと、児童手当を返還していただくこともありますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康こども部子育て支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
こども政策係電話番号:0438-23-7243
こども家庭センター係電話番号:0438-23-7249
支援センター係電話番号:0438-38-5798
ファクス:0438-25-1350
健康こども部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年11月25日