令和6年10月分から児童手当の制度が変わります
令和6年10月1日より、児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月5日支払い分)から、制度を変更します。
主な変更点
- 対象児童が高校生相当年齢の子(今年度18歳までの子)までに拡大
- 所得の制限が撤廃
- 第3子以降の児童への支給額が月3万円に増額
- 第3子以降のカウント対象年齢を大学生相当年齢の子(今年度19歳から今年度22歳の子)までに延長
- 支給時期が年3回から年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に変更
変更後の初回支払いは令和6年12月5日(令和6年10月・11月分)の予定です。
児童の年齢 | 児童手当の額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校生に相当する年齢まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
申請の要否確認
添付ファイル「申請確認フロー」をご覧ください。
児童手当申請確認フロー (PDFファイル: 254.8KB)
申請手続きが必要な方
所得オーバーにより支給対象外となっている方
必要な申請手続き
- 児童手当 認定請求
- 児童手当 別居監護申立(児童が別居している場合のみ必要)
申請期限
初回の支給(令和6年12月5日)に反映するためには、令和6年10月31日まで(必着)。
注意事項
木更津市で把握ができている該当の方には、令和6年8月下旬に案内を送付しています。
高校生相当年齢のお子さんのみを養育している方
申請手続き
- 児童手当 認定請求
- 児童手当 別居監護申立(児童と別居している場合のみ必要)
申請期限
初回支給(令和6年12月5日)に反映するためには、令和6年10月31日まで(必着)。
注意事項
木更津市で把握ができている該当の方には、令和6年8月下旬に個別の案内を送付しています。
現在、大学生相当年齢の子を養育している方
新制度では、大学生相当年齢(今年度19歳の子から今年度22歳までの子)についても、 受給資格者の経済的負担がある場合には、児童数カウントの対象となります。
(注意)申請手続きが無い場合は、第3子以降のカウントがされず、加算がされません。
申請手続き
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
申請期限
初回支給(令和6年12月5日)に反映するためには、令和6年10月31日まで(必着)。
注意事項
「受給資格者の経済的負担がある場合」とは、その子について次の2項目両方満たしている場合をいいます。
- 日常生活でのお世話や必要な保護をしている
- 生活費や学費などについて、相当部分の負担をしている
(注意)お子さん自身が独立して生活を営んでいる場合は該当しません。
申請方法
- オンライン申請(マイナポータル)
- 郵送
- 窓口
申請者は保護者の方のお名前となります。また、配偶者がいる場合は、いずれか所得が高い方の申請となります。
オンライン申請は、申請者様のマイナンバーカード・スマートフォン・マイナポータルのアプリが必要です。
マイナンバーカードを使う際、4桁の暗証番号と6桁から16桁までの暗証番号も必要です。
オンライン申請リンク先(マイナポータル)
郵送の場合
該当する申請書をダウンロードいただき、本ページの一番下「このページに関するお問合せ」の住所まで郵送してください。
児童手当 認定請求書様式 (PDFファイル: 619.4KB)
児童手当 認定請求書様式(記載例) (PDFファイル: 741.8KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書様式 (PDFファイル: 125.8KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書様式(記載例) (PDFファイル: 236.2KB)
別居監護申立書様式(記載例) (PDFファイル: 132.0KB)
申請猶予期間
令和7年3月31日までに申請いただければ、児童手当を令和6年10月分から遡って支給します。
この期間を越えて申請があった場合は、遡っての支給ができませんのでご注意ください(令和7年5月分以降の支給となります)。
申請が不要な方
現在、児童手当または特例給付を受給中の方で、本ページの「申請手続きが必要な方」に該当しない場合は、原則として改めての申請は不要です。
問い合わせが必要な方
以下に該当する方々は木更津市で対象者の把握ができないため、お問い合わせください。
- 住民登録地が木更津市外である高校生相当年齢のお子さんを養育している方
- 離婚、離婚協議中、DV等により受給者と別居し、児童と同居している配偶者
- 父母に代わって養育している保護者
- 施設、里親で養育している方
注意事項
- 制度が改正された後も、主たる生計の維持者(恒常的に所得の高い方)がお住まいの自治体で受給(請求)となります。
- 公務員の方の場合は、引き続き勤務先から児童手当が支給されます。必要な手続き等は勤務先でご確認ください。
- 現制度分(令和6年6月分から9月分)の審査の結果、「申請却下通知書」が届いた方については、改めての申請が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康こども部子育て支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
こども政策係電話番号:0438-23-7243
こども家庭センター係電話番号:0438-23-7249
支援センター係電話番号:0438-38-5798
ファクス:0438-25-1350
健康こども部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年08月23日