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固定資産税・都市計画税の概要

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更新日:2024年02月29日

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)現在で、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

土地

登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋

登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

(注意)ただし、所有者として登記(登録)されている人が死亡した場合には、相続人が納税義務を受け継ぐことになります。相続人が複数人いる場合は、代表者を決めていただくことになります。

税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税義務者に通知されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額×税率=税額となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。

固定資産の価格について

価格の据置措置

土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替を行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わず、基準年度の価格を据え置きます。(令和6年度が基準年度です。)
ただし、第2年度又は第3年度において、

  1. 新たに固定資産税の対象になった土地又は家屋
  2. 土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋

については新たに評価を行い、価格を決定します。

価格の修正

土地の価格は基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第2年度、第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。

償却資産の申告制度

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

毎年4月1日から当該年度の最初の納期限日までの期間、木更津市内における土地の固定資産税の納税義務者は、土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載)を、木更津市内における家屋の固定資産税の納税義務者は、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載)をご覧いただけます。

課税標準額及び税率について

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額になります。ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税点

木更津市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地:30万円 家屋:20万円 償却資産:150万円

税率

固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。
木更津市の税率は標準税率の1.4%です。

納税について

納税のしくみ

固定資産税は納税通知書によって木更津市から納税義務者に対し税額が通知され、条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することとなります。

納税通知書

納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や、納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。また、償却資産を除いた課税物件の内容を表示した「固定資産課税明細書」も同封しています。

固定資産の評価について

土地・家屋・償却資産の課税や評価について、詳しくは次のページをご覧ください。

固定資産の価格に関する審査申出について

固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、木更津市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

詳しくは、次のページをご覧ください。

都市計画税

都市計画税は、快適で住みよい総合的な街づくりを目的とした都市計画事業や、土地区画整理事業に要する費用の一部に役立てられている目的税です。

都市計画事業とは

「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
「都市計画施設」とは、次に掲げる施設です。

  1. 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
  2. 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
  3. 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場等

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

納税義務者

当該土地または家屋の所有者です。

税額の計算方法

課税標準額×税率0.3%

課税標準額

土地

住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。

  • 小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートル以下の住宅用地)
    評価額の3分の1
  • 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)
    評価額の3分の2

また、固定資産税と同様の負担水準に応じて税負担の調整措置を講じています。

家屋

固定資産税の課税標準額と同じです。

免税点

固定資産税において免税点未満のものは、都市計画税においても同様です。

納税方法

固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部資産税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
家屋係電話番号:0438-23-8672
土地係電話番号:0438-23-8674
ファクス:0438-25-3566
財務部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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