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屋外広告物

ページID : 8501

更新日:2024年02月29日

屋外広告物(千葉県屋外広告物条例)

屋外広告物を表示(設置)する場合は千葉県屋外広告物条例に基づく許可を受ける必要があります。
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、内容は営利的、非営利的を問いません。
看板、立看板、はり紙、はり札、広告板、広告塔、建物の壁面看板、その他工作物等に表示されたもの並びにこれらに類するものはすべて屋外広告物です。
また、設置場所が自己の所有地であっても許可を受ける必要があります。

千葉県公式ホームページ

千葉県屋外広告物条例施行規則の一部改正について

施行日:令和4年4月1日

規則に定める様式については、すべて申請者等の押印が不要となりました。

許可地域、禁止地域について

木更津市の禁止地域

  • 第1種低層住居専用地域
  • 生産緑地地区
  • 都市公園、公園又は緑地
  • 官公署、図書館、博物館、公会堂、体育館及び公衆便所、公民館、病院
  • 高速自動車国道及び自動車専用道路で供用されているものの区域のうち、千葉県知事が指定する区間にある区域

(注意)用途地域については、以下のリンクよりご確認ください

木更津市の都市計画図については、地理情報システムを活用したインターネットサイト「きさNAVI」にて確認できます

(補足)千葉県公式ホームページ参照

木更津市の許可地域

禁止地域を除く全て

申請書ダウンロード

申請の手続き

手続きの流れ

  1. 申請
  2. (審査)
  3. (許可、納入通知書の送付)
  4. 手数料の納付
  5. (納付の確認)
  6. (許可書・副本等の返送)
  7. 書類受取

<工作物の確認申請がある場合>

  1. 申請
  2. (審査)
  3. (許可、納入通知書の送付)
  4. 手数料の納付
  5. (納付の確認)
  6. (許可書の写しのみ送付)
  7. 工作物の検査済証等の写しの送付
  8. (許可書・副本等の返送)
  9. 書類受取
  • 審査処理期間:10日間
     (書類の修正や不足による再提出までの期間は含みません)
  • 手数料の納付:納入通知書にて、木更津市収納代理金融機関でのお支払い
    • (注意)窓口での納入通知書のお渡しの場合は、9時00分~15時30分までにお越しください
    • (注意)窓口現金払い(キャッシュレス決済、現金書留含む)をご希望の場合は、申出て下さい
    • (令和4年3月31日をもって、市証紙による手数料の納付は終了しました)
  • 納付の確認 :2-10日ほど
    (注意)書類の返送をお急ぎの場合は、メールまたはファクスで、お支払い後に手元に残る領収書の写しを送付して下さい

提出方法

  • 郵送等又は持参にて、都市政策課に提出(住所等は本ページ末尾を参照)
  • 郵送等の場合(レターパック等の使用可)
    1. 納入通知書用と許可書用の返信用封筒2通を同封(ポスト投函可能なレターパック等も可)
    2. 返信用封筒について
      • 必要な料金分の切手の貼付
      • 宛先の明記(郵便番号、住所、宛名)

申請書類

申請書類一覧

 

新規

変更

更新

申請書

 

 

 

付近見取り図

 

 

 

現地カラー写真(撮影日を記載)

 

 

 

安全点検報告書(更新許可期限切れの新規申請の場合には、提出が必要)

なし

なし

 

形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面

 

 

なし

意匠、色彩及び表示又は設置の方法を示す図面

 

 

なし

他の所有者又は管理者の同意書等(土地建物賃貸借契約書などでも可) (注意1)

 

 

 

他の法令に基づく許可書、確認書等 (注意2)

(道路占用許可書、工作物の検査済証or確認済証or台帳記載証明書など)

 

 

 

既設の広告物等の形状及び表示面積並びに申請に係る広告物等と既設の広告物等との位置関係を明らかにした図面

(申請に係る広告物等と既設の広告物等が、自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示するため自己の住居、事業所又は作業場に表示し、又は設置する広告物等の場合に限る。)

 

 

 

面積計算表(小数点以下3桁まで表示、4桁目を四捨五入)

 

 

 

千葉県屋外広告業登録通知書(最新のもの) (注意2)

 

 

 

屋外広告士登録証(管理者、点検者になっている場合) (注意2)

 

 

 

委任状(代理人申請の場合) (注意3)

 

 

 

返信用封筒 (注意4)

 

 

 

遅延理由書(許可期間を過ぎ、次の許可期間内での更新可能な場合のみ) (注意5)

なし

なし

 
  • (注意1) 申請者と土地建物所有者が異なる場合、コピー可、任意様式、金額等の個人情報等は消して下さい
  • (注意2) 必要な場合は必ず添付、コピー可、工作物の確認申請の前に屋外広告物の許可申請が必要です
  • (注意2) 新規申請の場合、申請途中か準備中のものを添付してください
  • (注意3) 任意様式、押印不要、委任者の連絡先記載
  • (注意4) 書類送付等を郵送で希望する場合(ポスト投函可能なレターパック等も可)
  • (注意5) 任意様式

注意事項

  • 正副2部提出
  • 記入漏れやミスがないよう注意して下さい
  • 申請書等を手書きで作成する場合、鉛筆、シャープペンシル、消えるペンは使用しないで下さい
  • ステープラ(ホッチキス)留めはせず、クリップ(ゼムクリップ、ダブルクリップなど)留めとして下さい
  • 手続きを行う方の、名前、電話番号、メールアドレスを送付文などに明記して下さい

台帳記載証明書の交付については下記リンクをご覧ください。

建築物等の確認申請については下記リンクをご覧ください。

遅延理由書の様式が無い場合は、こちらをご使用ください

手数料について

手数料条例(一部抜粋)の表

屋外広告物の景観形成基準への配慮について

木更津市景観計画の施行に伴い、千葉県屋外広告物条例に基づく基準に加え、景観計画で定める新たな景観形成基準ができました。良好な景観形成に資するよう皆様のご配慮、ご協力をお願いします。
対象物件:屋上広告物、高さ10メートルを超える独立広告物

なお、対象物件がある場合には、申請図面に以下の事項を記載してください。

  • マンセル値
  • 各色の面積割合

申請内容の事前相談などについて

申請内容について、事前に相談や許可基準などのチェックもおこなっております。
事前に確認したい方は、都市政策課まで、メールにてお問い合わせください。

屋外広告物の適正な設置・維持管理等へのご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市政策課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
都市政策係電話番号:0438-23-8466
開発審査係電話番号:0438-23-8697
開発指導係電話番号:0438-23-8699
ファクス:0438-22-4736
都市整備部都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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