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特定技能所属機関による協力確認書

ページID : 12122

更新日:2025年04月09日

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

趣旨

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、要請に応じ、必要な協力をすることが、特定技能所属機関の基準として規定されました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

(参考)

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。

「協力確認書」は、特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れるに当たり、外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じて必要な協力をする旨を記載した書類です。

協力確認書の提出が必要な時期

【初めて特定技能外国人を受け入れる場合】

特定技能雇用契約締結以降で、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

【既に特定技能外国人を受け入れている場合】

施行期日以降、初めて外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留資格更新許可申請を行う前

留意事項

特定技能所属機関が別の特定技能外国人を雇用する場合や、再度在留諸申請を行う場合、転職・転居時、及び帰国時には、特定技能所属機関から該当する地方公共団体へ再提出する必要はありません。

ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要となります。

  • 特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
  • 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合

提出事業者

  • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が木更津市にある事業者
  • 特定技能外国人の住居地が木更津市にある事業者

提出方法

メールまたは窓口へ持参(押印不要)

【メール】

協力確認書を以下のアドレスに送付

kyosei@city.kisarazu.lg.jp

【窓口】

〒292-8501 木更津市朝日3-10-19

木更津市役所朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)地域共生推進課まで提出

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部地域共生推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
くらし安心係電話番号:0438-23-7492
共生推進係電話番号:0438-38-3089
消費生活センター電話番号:0438-23-8701
ファクス:0438-25-3566
市民協働部地域共生推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。