【千葉労働局】職場におけるパワーハラスメント対策がすべての事業主の義務になりました!
職場のハラスメント防止措置について
職場におけるパワーハラスメント対策がすべての事業主の義務になりました。セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします。
事業主は、以下1.~10.の措置を必ず講じなければなりません(義務)。
また、ハラスメント防止措置は職場で働く全ての労働者に周知する必要があります。
事業主の方針等の明確化および周知・啓発 |
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相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 |
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職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応 |
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併せて講ずべき措置 |
(注意)労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益な取り扱いを行うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。 |
職場におけるハラスメント防止措置に関する詳しい情報・お問い合わせ先
千葉労働局 雇用環境・均等室
この記事に関するお問い合わせ先
経済部産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
移住定住・企業立地推進係電話番号:0438-23-8519
商工労政係電話番号:0438-23-8460
ファクス:0438-23-0075
経済部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日