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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内

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更新日:2025年06月26日

戦没者などの遺族の皆さんへ

戦没者等のご遺族に弔慰の意を表するため、国は戦没者などの遺族に第十二回特別弔慰金を支給します。

市役所(朝日庁舎)福祉相談課で請求書類の配布・相談・請求の受け付けを行います。

第十一回特別弔慰金を木更津市で申請および受給された方については、受け付け開始のご案内をお送りしております(6月25~26日発送)。内容をご確認後、受け付けのお手続きをお願いいたします。

対象

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者などの死亡当時のご遺族で

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者などの子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    (注釈)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります
  4. 上記1から3以外の三親等内の親族(甥、姪等) 
    (注釈)戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります

〈留意事項〉
同順位の一が複数いる場合は、話し合いの上、代表して請求する人を決めていただくようお願いします。特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行ってください。

支給内容

額面27万5千円、年5万5千円5年償還の記名国債(無利子)

請求期限

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができません。

前回に引き続いて受給される方も、改めて請求手続きが必要です。

請求に必要な書類等

  1. 本人確認書類(原本) 
    (注釈)手続きされる方によって異なります。下欄をご参照ください。
  2. 請求者の戸籍抄本
  3. 委任状(任意代理人の方が手続きされる場合)
    委任状(PDFファイル:246.5KB)
  4. 特別弔慰金請求書
  5. 現況等についての申立書



〈補足事項〉
2.請求者の戸籍抄本について

  • 第十一回特別弔慰金(前回)の請求をされた方が手続きされる場合は、令和7年4月1日現在の戸籍抄本をご提出ください。
  • それ以外の方は、状況により提出いただく書類が異なりますので、福祉相談課にお問い合わせください。
  • 戸籍抄本取得に関するお問い合わせや、取得に必要な本人確認書類のご確認は別途市民課(0438-23-7290)にお問い合わせください。
    〈参考〉自動車運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カードで取得できます。

3.委任状~5.申立書について
   福祉相談課にてご用意しております。フォーマットを郵送ご希望の場合には、福祉
   相談課までご連絡ください。

4.請求書、5.申立書について
   一人の請求者が複数の戦没者の方の申請をする場合、戦没者毎に必要となります。

〈その他〉
郵送でのお手続きも可能です。ご希望の方は福祉相談課にご連絡ください。
必要書類は変わりませんが、本人確認書類は写しを同封してください。

本人確認書類と手続きする方により必要なもの

請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご持参ください。
(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類
    例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等

(2)官公庁から発行された顔写真がない書類
    例:介護保険被保険者証、年金手帳等氏名のほかに生年月日または住所が入った
          もの

(3)氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類
    例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等

〈請求者本人による手続き〉
(1)~(3)のうちいずれか一つ


〈相続人からの請求〉

  • (1)~(3)のうちいずれか一つ
  • 相続人の現在の戸籍書類(請求者と相続人の関係がわかる戸籍)


〈法定代理人からの請求〉

  • 登記事項証明書
    (注釈)成年後見人などが団体の場合は、登記事項証明書のほか、請求手続きを行う人が団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、職員あての郵便物など)
  • 代理人の本人確認書類(1)~(3)のうちいずれか一つ
     

〈任意代理人からの請求〉

  • 請求者の本人確認書類(1)~(3)のうちいずれか一つ
    (注釈)写しで構いません。
  • 代理人の本人確認書類
    次のAからCまでのうちいずれかの本人確認書類をご提示ください。
    A. 「本人確認書類」の(1)のうちいずれか一つ
    B. 「本人確認書類」の(2)のうちいずれか二つ
    C. 「本人確認書類」の(2)のうちいずれか一つおよび「本人確認書類」(3)の
    うちいずれか一つの計二つ

参考

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉相談課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
地域福祉係電話番号:0438-23-6717
相談支援係電話番号:0438-23-6716
特別給付係電話番号:0438-42-1427
ファクス:0438-25-1213
福祉部福祉相談課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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