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災害援護資金の貸付

ページID : 15211

更新日:2026年10月06日

特定の災害により、世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に著しい損害を受けた世帯を支援するため、生活立て直しのための資金の貸し付けを行います。

【対象災害】

令和8年8月千葉豪雨(令和8年8月21日現在)

令和8年台風第25号(令和8年9月22日現在)

貸付の対象となる世帯

以下の1から3のいずれにも該当する世帯の世帯主が対象です。
1.被災日現在で、木更津市内に居住する世帯
2.次の損害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯

  • 住居が半壊・中規模半壊・大規模半壊の場合
  • 住居が全壊の場合
  • 住居の全体が滅失した場合
  • 家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた場合
  • 家財及び住居に損害はないが、世帯主が療養期間がおおむね1か月以上の負傷をした場合

3.世帯全員の市民税における前年の課税所得の合計額が次の表に記載されている額の世帯

世帯の令和7年分の総所得(市町村民税における課税対象所得額)が次の表の額未満であること。

令和7年分の総所得表

世帯人数 合算額
1人   220万円未満
2人  430万円未満
3人 620万円未満
4人  730万円未満
5人以上  1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満
その他  住居が滅失した場合は、世帯人数に関わらず、1,270万円未満

貸付限度額

 

住居の損害の種類・程度や世帯主の負傷状況により、貸付限度額や貸付対象か否かが異なります。

被害の種類と貸付限度額

被害の種類・程度 貸付限度額
【世帯主の負傷がない場合】
貸付限度額【世帯主が負傷し、
療養期間がおおむね1か月以上の場合】注意2
家財及び住居に損害がない 貸付できません  150万円
家財のおおむね3分の1以上が損害を受けた 150万円  250万円
住居が半壊した 170万円(250万円)注意1 270万円(350万円)注意1
住居が全壊した 250万円(350万円)注意1 350万円
住居の全体が滅失した・流失した  350万円 350万円

注意1( )の金額は、被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分の取り壊しなど特別の事情があるときの限度額です。

  • 住居については、自己所有であることが原則です。ただし、賃貸住宅でも住居の滅失・流失や半壊・全壊により引き続き居住できない場合は対象となります。

注意2世帯主の負傷については、千葉県内での令和8年8月千葉豪雨・令和8年台風第25号による負傷が対象となります。

利率

連帯保証人を立てる場合無利子
連帯保証人を立てない場合年1.5%(据置期間は無利子)

償還について

償還期間

10年(据置期間を含む)

据置期間

3年(特別の事情がある場合は5年にすることもできます。)
特別の事情がある場合とは、

  1. 今回の被災により世帯主が死亡または障害者となった場合
  2. 生活保護世帯 または 市町村民税非課税世帯の場合
  3. 今回の豪雨により住居が全壊・滅失・流失した場合

償還方法

年賦、半年賦または月賦
元利均等償還(繰上償還可)

千葉県市町村総合事務組合の発行する納入通知書により期日までにお支払いいただきます。
口座振替(自動引き落とし)をご利用いただくことはできません。

注意事項

貸付金は、借用書の記載内容に沿って将来的に償還していただくものであり、償還免除が認められるのは次の要件に該当することとなった場合に限られます。
(償還免除が認められる事由)

  1. 災害援護資金の貸付けを受けた方が死亡したとき。(法定相続人がいる場合には免除不可。)
  2. 精神若しくは身体に著しい障害(地方税法施行令第7条の15の7に規定する特別障害者の範囲)を受けたとき。
  3. 破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定を受けたとき。

(注意) 連帯保証人に償還能力があると認められる場合については、償還を免除するものでなく、その連帯保証人に償還していただくこととなります。

申込について

申込期間

災害発生の翌月1日より3か月

借入申込者

被害を受けた世帯の世帯主(主としてその生計を維持する方)

必要書類

借入を希望される場合は、以下の書類を市に提出してください。

借入申込者

  1. 災害援護資金借入申込書(Excelファイル:39.5KB)
    【記入例】災害援護資金借入申込書(Excelファイル:149.5KB)
  2. 罹災証明書・被災届出証明書(被災地の市町村が発行するもの)
  3. 世帯全員の令和7年分の所得証明書
  4. 医師の診断書(療養見込期間と療養概算額が記載されているもの)(注意)世帯主が負傷し、療養期間が1か月以上見込まれる場合にのみ必要です
  5. 世帯全員の住民票
  6. 世帯主の通帳の写し(貸付金の振込口座となるもの)
  7. 契約書の写し(修繕、購入等に伴う見積書
  8. 被害の状況がわかる写真等の資料

連帯保証人

  1. 保証人の住民票
  2. 保証能力を証明するに足りる書類

(以下、例として) 

  • 所得証明書
  • 源泉徴収票
  • 固定資産評価証明書
  • 預金通帳の写しなど

状況により、その他の書類の提出をお願いする場合があります。

 

申込後の流れについて

(1)貸付の決定

木更津市役所で申込受付後、書類を千葉県市町村総合事務組合へ送付します。
総合事務組合において、記載内容、提出書類等を確認のうえ、貸付の可否を決定します。
審査の状況によっては、あらためて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
(注意)なお、損害の状況や資金の使途等によっては、希望額どおりの貸付とならないことがあります。

貸付決定後、次の書類を総合事務組合から、市役所を経由して借入申込者に送付します。

承認された場合

  • 災害援護資金貸付決定通知書
  • 災害援護資金借用書(署名・押印し提出するもの)

承認されなかった場合

  • 災害援護資金貸付不承認決定通知書

(2)承認後の流れ

以下の書類を提出してください。

提出書類

  • 災害援護資金借用書(署名・押印したもの)
  • 印鑑登録証明書(世帯主と連帯保証人)

提出先

〒292-8501

木更津市朝日3-8-1木更津市役所朝日庁舎

福祉部福祉相談課(木更津市から総合事務組合へ送付します)

貸付金の振込

総合事務組合が提出書類等を確認したのち、災害援護資金貸付決定通知書に記載の期日に、指定した口座に送金されます。
貸付金の振り込みは、借用書等が提出されてから、おおむね3週間後となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉相談課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
地域福祉係電話番号:0438-23-6717
相談支援係電話番号:0438-23-6716
特別給付係電話番号:0438-42-1427
ファクス:0438-25-1213
福祉部福祉相談課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。