現在のページ

木更津市民総合福祉会館の指定管理者(令和3年度から令和7年度まで)

ページID : 3621

更新日:2024年03月11日

令和5年度木更津市民総合福祉会館施設の定期モニタリングの結果について

 令和6年3月7日に、木更津市民総合福祉会館の指定管理者に対し、令和5年度木更津市民総合福祉会館施設の定期モニタリングを実施しました。その結果は、以下のとおりです。

木更津市民総合福祉会館の指定管理者の指定について(令和2年12月24日)

 木更津市民総合福祉会館の指定管理者については、令和2年12月市議会定例会で指定候補者を指定管理者に指定する議案の議決を受け、令和2年12月24日付けで、次のとおり指定しました。

1.指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地

木更津市潮見2丁目9番地

2.指定管理者の名称及び所在地

木更津市潮見2丁目9番地

社会福祉法人木更津市社会福祉協議会 会長 滝口 君江

3.指定期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

木更津市民総合福祉会館の指定管理者の選定結果について

 令和2年7月31日から非公募で指定管理者の選考を行ってきました木更津市民総合福祉会館について、市の附属機関である指定管理者候補者選定委員会の選定結果を踏まえ、市として次のとおり候補者を選定しました。なお、令和2年12月市議会定例会で指定管理者の指定について議案を提出し、議会の議決を経たのち、指定管理者の指定を行ないます。

1.指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地

  • 名称:木更津市民総合福祉会館
  • 所在地:木更津市潮見2丁目9番地

2.指定期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

3.指定管理者の名称及び所在地

  • 名称:社会福祉法人木更津市社会福祉協議会
  • 所在地:木更津市潮見2丁目9番地

4.申請団体

1団体

5.選定の経緯

  • 令和2年7月1日(水曜日) 指定管理者募集要項等を公表
  • 令和2年7月31日(金曜日) 指定申請受付締切
  • 令和2年10月19日(月曜日) 指定管理者候補者選定委員会(委員会の選定)
  • 令和2年10月29日(木曜日) 指定候補者の選定(市の選定)

6.指定管理者候補者選定委員会における指定候補者の選定結果等

ア.選定方法

 木更津市民総合福祉会館の指定候補者の選定に当たっては、非公募で実施し、現在の指定管理者である、1団体から申請を受けたため、当該団体の指定管理者としての適格性について、申請書類の審査やヒアリングを実施し、総合的に審査いたしました。審査方法は、木更津市民総合福祉会館指定管理者申請要項で示された選定基準及び審査(評価)基準に基づく「木更津市民総合福祉会館指定管理者候補者選定評価表」(簡易型)に掲げる各審査(評価)基準の項目について、申請団体から提出された事業計画書収支計画書等の申請書類の内容審査により、委員9名可否による採点を行い、半数以上の委員の評価が可である場合は指定管理者候補者選定することとしました。

イ.選定理由

 社会福祉法人木更津市社会福祉協議会から提出された事業計画書、収支計画書等の申請書類の内容について木更津市民総合福祉会館指定管理者候補者選定評価表(簡易型)の各審査(評価)基準の項目について採点行った結果、9名が総合的に可と判断しました。半数以上の委員が可としたため、指定管理者としての業務遂行能力を有するものとして、指定候補者に選定することが適当であると決定いたしました。

ウ.評価結果

評価結果の詳細

選定基準

事業計画に基づく管理により、公の施設における利用者の平等な利用の確保に配慮さ
れたものであること(指定手続等に関する条例第4条第1項第1号)
9人 0人
事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであること(指定手続等に関
する条例第4条第1項第1号)
9人 0人
申請団体が公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の能力を有してお
り、又は確保できる見込みがあること(指定手続等に関する条例第4条第1項第2号)
9人 0人
その他別に定める基準(指定手続等に関する条例第4条第1項第3号) 9人 0人
総合評価 9人 0人

エ.評価に当たっての選定委員会の意見

特段ありませんでした。

オ.指定管理者候補者選定会委員

  • 会長 田中 幸子 市の職員(副市長)
  • 副会長 永野 昭 市民の代表
  • 委員 平野 文彦 市民の代表
  • 委員 青木 健 市民の代表
  • 委員 渡邉 秀孝 学識経験者
  • 委員 重城 貴浩 市の職員(指定管理者制度所管部の長)
  • 委員 石井 宏典 市の職員(財政担当部の長)
  • 委員 地曵 文利 市の職員(市民活動支援担当部の長)
  • 委員 岩埜 伸二 市の職員(教育委員会施設所管部の長)

木更津市民総合福祉会館の指定管理者を募集します。(注意:募集は終了しました。)

木更津市民総合福祉会館については、木更津市公の施設の管理に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第2条第1項ただし書きの規定により、指定管理者の公募を行わず、木更津市が指定管理者として適当と定める団体を特定し、指定管理者の指定手続き等を行います。

(注意)非公募の理由は、「7.非公募とした理由」をご覧ください。

1.募集施設

木更津市民総合福祉会館(木更津市潮見2丁目9番地)

2.指定期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

3.指定管理者が行う業務(概要)

  • 会館の施設の提供に関する業務
  • 会館の利用及びその制限に関する業務
  • 会館の維持管理に関する業務
  • 会館の使用料の徴収に関する業務
  • 会館の設置の目的を達成するために市長が必要と認める業務
  • その他、業務の詳細等は、仕様書のとおり

4.応募資格

  • 市が計画する各種の福祉計画を十分理解し、地域住民と常に連携を図り、一体となった福祉の向上のため的確な活動及び行動ができる団体であること。
  • 市の防災計画に基づき、市地域の各種団体と連携し、的確な活動及び行動ができる団体であること。
  • 類似施設の管理運営業務に知識と経験を有し、当該施設を適正に管理運営できる能力を有すること。
  • 応募者の制限

次のいずれかに該当する団体は応募することができません。

  • 木更津市税、所得税又は法人税、消費税及び地方消費税を滞納している者
  • 代表者、役員又はその使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条の規定に違反するとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から2年を経過しない者
  • 次に示す暴力団排除措置事由に該当するもの
    1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力段対策法」という。)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又はそれらの利益となる活動を行う団体であるとき。
    2. 役員等が暴力団員(暴力団対策法第2条6号に規定するものをいう。)もしくはこれに準ずる者(以下「暴力団関係者」という。)であるとき又は、暴力団関係者が経営に実質的に関与しているとき。
    3. 役員等が、自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。
    4. 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき。
    5. 役員等が、暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
    6. 役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

5.選定等の方法

指定管理者候補者選定委員会の審査に基づき市長が候補者を選定します。
選定委員会は基準に達する者がいないと認め、該当者なしとする場合があります。

指定管理者候補者選定委員会の概要

6.募集要項・仕様書

7.非公募とした理由

  1. 社会福祉協議会が社会福祉事業を集約する中で、施設関係も地域福祉活動などと有機的に連携しながら、社会福祉事業として一体的に運営することとしていること。
  2. 木更津市民総合福祉会館は、補助金により建設されているが、条件が社会福祉協議会以外の受託を認めていないこと。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉相談課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
地域福祉係電話番号:0438-23-6717
相談支援係電話番号:0438-23-6716
ファクス:0438-25-1213
福祉部福祉相談課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに問題はありましたか