介護保険負担限度額認定
介護保険負担限度額認定申請について
低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により下表の段階に応じた居住費・食費を負担し、超えた分を介護保険(特定入所者介護サービス費)から支給する制度です。
申請し、該当となった方には負担限度額認定証が交付されますので、同証を介護保険施設等に提示するとあらかじめ減額した金額で利用できるようになります。
また、負担限度額認定は申請日の属する月の初日に遡って適用年月日が開始されます。有効期限は7月31日までとなり、毎年7月に更新の申請をする必要があります。更新の案内は6月下旬に発送しています。
利用者負担段階 |
所得要件 |
預貯金等の金額 |
---|---|---|
第1段階 |
|
単身 1,000万円以下 夫婦 2,000万円以下 |
第2段階 |
本人及び世帯全員が住民税非課税者で、年金収入額+その他の合計所得金額の合計が年額80万円以下の人 |
単身 650万円以下 夫婦 1,650万以下 |
第3段階(1) |
本人及び世帯全員が住民税非課税者で、年金収入額+その他の合計所得金額の合計が年額80万円を超え、120万円以下の人 |
単身 550万円以下 夫婦 1,550万円以下 |
第3段階(2) |
本人及び世帯全員が住民税非課税者で、年金収入額+その他の合計所得金額の合計が年額120万円を超える人 |
単身 500万円以下 夫婦 1,500万円以下 |
第4段階 | 上記のいずれにも該当しない人(負担限度額認定の非該当・却下) |
負担限度額認定確認フローチャート (PDFファイル: 100.6KB)
利用者 負担段階 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階(1) | 第3段階(2) |
---|---|---|---|---|
居住費の負担限度額(1日あたり)
ユニット型 個室 |
880円 |
880円 |
1,370円 |
1,370円 |
居住費の負担限度額(1日あたり)
ユニット型 個室的多床室 |
550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 |
居住費の負担限度額(1日あたり)
従来型個室 (介護老人福祉施設、短期入所) |
380円 | 480円 | 880円 | 880円 |
居住費の負担限度額(1日あたり)
従来型個室 (老健) |
550円 | 550円 | 1,370円 | 1,370円 |
居住費の負担限度額(1日あたり) 多床室 |
0円 | 430円 | 430円 | 430円 |
食費の負担限度額(1日あたり) |
300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 |
食費の負担限度額(1日あたり)
短期入所サービス |
300円 | 600円 | 1,000円 | 1,300円 |
※第4段階の⽅には負担限度額が設けられていません。
※⾷費や部屋代は施設との契約によって決まります。
申請に係る注意点
すでに施設に入所されていたとしても、申請月によっては介護保険負担限度額認定の対象とならない場合がありますので、ご注意ください。
例:施設に3月から入所していて、4月20日に市が申請を受理した場合
この場合、4月1日からの認定期間となるため、3月利用分の居住費・食費については、全額自己負担となります。
他市町村からの転入について
他市区町村からの転入の場合、以前の市区町村で介護保険負担限度額認定を受けていたとしても、木更津市に対しては新たに申請が必要です。転入日の月に申請せずに、翌月に介護保険負担限度額認定の申請してしまうと、有効期間は申請月の初日からですので、転入月については食費、居住費の減額が適用されません。転入後すぐに介護保険負担限度額認定が必要な場合には、必ず転入月に申請をお願いします。
介護保険負担限度額認定申請書
両面印刷
市町村民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置について
特定入所者介護サービス費の利用者負担「第4段階」に該当する人のうち、下記に掲げた要件全てに該当する方は、特例的に第3段階の負担軽減を受けることができます。
この特例減額措置は、ショートステイ利用者には適用されません。
- 属する世帯の構成員が2人以上(別世帯の配偶者も構成員として計算します。申請者が施設に入所することにより、別世帯になった場合も同一世帯とみなします。)
- 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
- 世帯の(年金収入額+その他の合計所得金額)年間収入から、介護保険利用者負担相当分と食費・居住費として支払う見込額の年額を除いた額が80万円以下
- 世帯の現金、預貯金等が450万円以下(預貯金等には、有価証券、債券等も含まれます。)
- 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
- 世帯全員が介護保険料を滞納していない
介護保険負担限度額認定申請書(市町村民税課税世帯における特例減額措置用)
両面印刷
申請書本体(特例減額措置用) (Wordファイル: 29.7KB)
申請書本体(特例減額措置用) (PDFファイル: 204.7KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部介護保険課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
計画推進係電話番号:0438-23-7163
介護認定給付係電話番号:0438-23-7162、0438-23-7178
介護保険料係電話番号:0438-23-7161
ファクス:0438-25-1213
福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年08月07日