ADL維持等加算の算定
ADL維持等加算とは
ADL維持等加算とは、利用者の心身機能の重度化を防止し、機能を維持できているかを評価することで算定できる加算です。
令和3年度介護報酬改定により、加算の要件が変更になりました。
対象サービス
下記のサービスで、木更津市指定の事業所が対象です。
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
算定要件
令和3年度報酬改定における改定事項について(一部抜粋) (PDFファイル: 606.3KB)
ADL維持等加算の算定に必要な手続きについて
加算の算定には、「ADL維持等加算〔申出〕の有無」の届出とLIFEへの登録が必要になります。
算定の可否については、加算の届出を行った事業所がLIFEを用いて確認する必要があります。
「ADL維持等加算〔申出〕の有無」の届出
加算の算定を開始しようとする月の前年同月最終日までに提出してください。
- (注意)締切日が閉庁日の場合は、直前の開庁日までに提出してください。
- (注意)すでに届出を行っている場合は、翌年以降改めて提出する必要はありません。
提出書類
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 21.2KB)
(注意)異動年月日は、加算の算定を開始しようとする月の前年同月1日としてください。
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル: 50.6KB)
(注意)ADL維持等加算〔申出〕の有無を「あり」として届け出てください。
評価対象期間
評価対象期間は、加算の算定を開始しようとする月の前年同月から1年間となります。
算定期間
算定期間は、評価対象期間の満了月の翌月から1年間となります。
(注意)算定の基準を満たさず、今後加算を算定する意思がない場合は、ADL維持等加算〔申出〕の有無を「なし」として届け出る必要があります。
提出先
郵送、メール、持参のいずれかにより、計画推進係へ提出してください。
メールの場合は、こちらからお願いします。
郵送、持参の場合は、下記お問い合わせ先のとおりです。
参考
ADL維持等加算に関するQ&A
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(一部抜粋) (PDFファイル: 619.0KB)
LIFEについて
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部介護保険課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
計画推進係電話番号:0438-23-7163
介護認定給付係電話番号:0438-23-7162、0438-23-7178
介護保険料係電話番号:0438-23-7161
ファクス:0438-25-1213
福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日