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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

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更新日:2024年02月29日

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

「新型コロナウイルス感染に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」(令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保険課事務連絡)で示されましたとおり、有効期間満了日が令和5年4月1日以降の被保険者についての更新申請は通常どおり、調査・審査、認定を行う取り扱いとします。

厚生労働省通知

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
計画推進係電話番号:0438-23-7163
介護認定給付係電話番号:0438-23-7162、0438-23-7178
介護保険料係電話番号:0438-23-7161
ファクス:0438-25-1213
福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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