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高齢者タクシー利用助成事業

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更新日:2025年06月02日

高齢者タクシー利用助成事業

1 事業概要

令和3年7月1日から、移動手段を持たない75歳以上の高齢者世帯や、運転免許証を自主返納した高齢者へ、買い物や通院など日常生活の移動支援のために、タクシー利用料金を助成します。

2 交付対象者

以下のAからCのいずれかが該当の場合、交付対象となります。

なお、AとBは世帯に一冊、Cは個人に一冊の配布になります。

A 世帯全員が75歳以上の高齢者世帯

次のすべての要件をみたす世帯

  1. 世帯全員が木更津市内に住民登録があること
  2. 世帯全員が75歳以上であること
  3. 世帯全員が運転免許証を持っていないこと
  4. 世帯全員が申請した月の属する年度(4月~6月は前年度)の住民税が非課税であること
  5. 世帯員の中に木更津市福祉タクシー事業(重度心身障がい者(重度心身障がい児)へのタクシー利用助成)の助成を受けている者がいないこと
  6. 一人でも自宅に居住していること(介護サービス施設などへ入所していないこと)

B 75歳以上の高齢者と74歳以下の重度心身障がい者または未成年で構成された世帯

次のすべての要件をみたす世帯

  1. 世帯全員が木更津市内に住民登録があること
  2. 世帯が、(1)75歳以上の高齢者と(2)未成年または74歳以下の重度心身障がい者(身体障害者手帳1・2級または療育手帳A以上の者)で構成されていること
  3. 世帯全員が運転免許証を持っていないこと
  4. 世帯全員が申請した月の属する年度(4月~6月は前年度)の住民税が非課税であること
  5. 75歳以上の高齢者に木更津市福祉タクシー事業(重度心身障がい者(重度心身障がい児)へのタクシー利用助成)の助成を受けている者がいないこと
  6. 75歳以上の高齢者が一人でも自宅に居住していること(介護サービス施設などへ入所していない)

C 65歳以上74歳以下で令和3年7月1日以降に運転免許証を自主返納した方

次のすべての要件を満たす者

  1. 木更津市内に住民登録があること
  2. 年齢が65歳以上74歳以下であること
  3. 令和3年7月1日以降に運転免許証を自主返納していること
  4. 市税の滞納がないこと
  5. 障がい福祉課が行っている福祉タクシー事業の助成を受けていないこと
  6. 自宅に居住していること(介護サービス施設などへ入所していないこと)

3 助成内容

1枚で最大500円使えるタクシー券を、ひと月あたり3枚分一括交付

※ 申請月により、交付枚数が変わります。(4月に申請:36枚、5月に申請:33枚、6月に申請:30枚…)

4 申請方法

1 申請場所

市役所で申請した場合、その場でタクシー券をお渡しします。そのほかで申請した場合、受付後に高齢者福祉課で申請内容を審査しますので、交付までお時間がかかります。あらかじめ、ご了承ください。

  1. 木更津市役所朝日庁舎 高齢者福祉課窓口
  2. 各公民館窓口
  3. 金田出張所
  4. 郵送での申請

2 申請に必要なもの

申請書内に、市が交付要件の審査に必要な情報を調査することに対する同意欄がございます。同意欄に署名していただいた方は★マークがついている書類を省略することができます。

A 世帯全員が75歳以上で構成された世帯
  1. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、介護保険証など)
  2. 印鑑(※自筆の場合不要)
  3. 申請する年の1月1日に他市在住だった方はその市区町村の発行する非課税証明書
  4. ★住民票の写し
  5. ★非課税証明書
B 75歳以上の高齢者と74歳以下の重度心身障がい者または未成年で構成された世帯
  1. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、介護保険証など)
  2. 印鑑(※自筆の場合不要)
  3. 申請する年の1月1日に他市在住だった方はその市区町村の発行する非課税証明書
  4. ★世帯員の身体障害者手帳または療育手帳(※74歳以下の重度心身障がい者がいる方のみ)
  5. ★住民票の写し
  6. ★非課税証明書
C 65歳以上74歳以下で令和3年7月1日以降に運転免許証を自主返納した方
  1. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、介護保険証など)
  2. 印鑑(自筆の場合不要)
  3. 免許を返納したことが証明できる書類(運転免許取消通知書、自主返納日が記載された運転経歴証明書など)
  4. ★住民票の写し
  5. ★市税完納証明書

3 代理人が申請する場合

上記書類に加え、委任状をご用意いただくことで、代理人による申請が可能となります。

  • いずれの書類も、交付対象者が自署の場合、押印の必要ありません。
  • 提出時に代理人の本人確認を行いますので、本人確認書類をご持参ください。

5 注意事項

  • 年度(4月~翌年3月)で1回のみ交付されます。追加交付はできません。また、紛失・滅失などした場合でも再発行はいたしません。保管には十分注意してください。
  • 利用券は、交付要件A・Bにより受給された場合、申請者と世帯員のみ、交付要件Cにより受給された場合は、申請者のみ利用できます。
  • 1度の乗車で何枚でもタクシー券を使えます。
  • 市が指定したタクシー事業者のみ利用可能です(一覧は下記にあります)
  • 虚偽の申請による不正が発覚した場合には、利用券の返還、利用した場合はその分の助成額を返還していただきます。
  • 障がい福祉課の福祉タクシーを交付されている方で、高齢者タクシーの交付条件を満たしている場合、高齢者タクシーに変更できます。その場合は、高齢者福祉課へお問い合わせください。

6 申請書などのダウンロード

木更津市タクシー利用助成事業協力事業者の募集

本事業の目的にご賛同いただき、ご協力いただけるタクシー事業者を募集しております。

要件

  1. 一般乗用旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可を受けていること
  2. 一般乗用旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の運賃及び料金の認可を受けていること

必要書類

  1. 申請書
  2. 一般乗用旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可書(写)
  3. 一般乗用旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の運賃及び料金の認可書(写)
  4. 有償運送許可書(写)及び対象自家用車の条件・車両一覧がわかる書類(※自家用車を業務に利用する場合のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部高齢者福祉課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
地域包括ケア係電話番号:0438-23-2630
いきがい支援係電話番号:0438-23-2695
ファクス:0438-25-1213
福祉部高齢者福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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