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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

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更新日:2026年06月24日

平成25年から実施した生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、違法と判断されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対して、引き下げられた保護費の差額の一部について追加給付する方針を決定し、各自治体において保護費の追加給付を行うこととなりました。
木更津市では、国の方針に基づき、給付の準備を進めています。

追加給付の対象者

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

追加給付の方法

木更津市で生活保護受給中の世帯

令和8年夏頃を目途に職権で支給予定です。(手続き不要)

平成25年8月以降に木更津市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯

追加給付を受けるには申出が必要です。令和8年夏頃からの申出受付開始を予定しています。詳細の手続き方法や申出の受付開始時期等については、決定次第、当ホームページ等によりお知らせする予定です。

※現在、国が申出受付期間について統一で示す予定としていますので、今しばらくお待ちください。

お問い合わせ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せ等に対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しました。追加給付の経緯や制度の概要について確認したい方は、こちらにお問い合わせください。

電話番号 0120-179-445(フリーダイアル)

受付時間 平日午前9時~午後5時

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部生活支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
生活保護第1係電話番号:0438-23-6795
生活保護第2係電話番号:0438-23-6794
生活保護第3係電話番号:0438-38-6296
ファクス:0438-25-1213
福祉部生活支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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