最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
平成25年から実施した生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、違法と判断されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対して、引き下げられた保護費の差額の一部について追加給付する方針を決定し、各自治体において保護費の追加給付を行うこととなりました。
木更津市では、国の方針に基づき、給付を進めています。
追加給付の対象者
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
追加給付の方法
平成25年8月以降に木更津市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
追加給付を受けるには申出が必要です。
申出受付期間
令和8年8月3日(月曜)~令和9年7月31日(土曜)
※窓口受付時間
午前9時から午後4時30分(土日祝日および12月29日から1月3日を除く)
申出受付方法
- 窓口(木更津市役所朝日庁舎 福祉部生活支援課)
または
- 郵送 (送付先:〒292-0815 木更津市朝日3-8-1 朝日庁舎生活支援課)
※令和9年7月31日消印有効
申出に必要な書類
- 申出書(同意書・チェックリスト含む)
申出書・同意書・チェックリスト(PDFファイル:222.6KB)
申出書・同意書・チェックリスト(Wordファイル:65.9KB) - 添付資料
- 申出者の本人確認書類
マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、 在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など - 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本をご提出ください。
※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
※離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
- 申出者の本人確認書類
- その他、必要に応じて提出いただく資料
- 「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
- 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類
留意事項
添付資料の「全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)」には発行費用が必要となります。受給期間によっては、給付額が発行費用を下回る場合があります。
木更津市で生活保護受給中の世帯
令和8年8月17日に支給しました。
ご不明点がある場合は、担当ケースワーカーにご確認ください。
お問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せ等に対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しました。追加給付の経緯や制度の概要について確認したい方は、こちらにお問い合わせください。
電話番号 0120-179-445(フリーダイアル)
受付時間 平日午前9時~午後5時
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部生活支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
生活保護第1係電話番号:0438-23-6795
生活保護第2係電話番号:0438-23-6794
生活保護第3係電話番号:0438-38-6296
ファクス:0438-25-1213
福祉部生活支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
- みなさまのご意見をお聞かせください
-




更新日:2026年09月04日