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障害児福祉手当

ページID : 1254

更新日:2024年02月29日

災害により所有する住宅、家財などの財産の価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき、特例的に前年の所得による所得制限の適用を除外し、手当を支給できる場合があります。
問い合わせ先:障がい福祉課電話 0438-23-8513 ファクス 0438-25-1213

受給資格要件

  1. 前年度の所得制限により、特別障害者手当の受給対象ではない方に対し、特例的に適用除外を行います。
    なお、災害を受けた年の所得が限度額以上であった場合には、後日返還をしていただく必要があります。
  2. 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により、認定請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ 後15日以内にその請求をしたときは、手当の支給を受給資格者がやむを得ない理由により請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から支給します。

手続きに必要なもの

  1. 罹災証明書等
  2. 印鑑
  3. 対象者(対象児)の身体障害者手帳及び療育手帳

受付日時

土曜日・日曜日・祝日(年末年始)を除く平日午前8時30分から午後5時15分まで

受付場所

福祉部障がい福祉課

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障がい福祉課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
障がい支援係電話番号:0438-23-8497
障がい給付係電話番号:0438-23-8513
基幹相談支援係電話番号:0438-23-8499
ファクス:0438-25-1213
福祉部障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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