障害福祉サービス事業者等の指定における意見申出制度
地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定のしくみの導入
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者等の指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しができるとされました。
その他制度の詳細については、下記千葉県のホームページを参照ください。
千葉県ホームページ(指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する市町村意見申出制度の導入について)
https://www.pref.chiba.lg.jp/shoji/shinchaku/ikenmoushide.html
市町村長による通知の定め
市町村長が意見の申出をする際は、あらかじめ以下の事項を都道府県に伝達(通知の求め)をすることとされています。
- 通知の対象となる障害福祉サービスの種類
- 通知の対象となる区域及び機関
- その他当該通知を行うために必要な事項
本市では、千葉県知事へ以下の通り伝達(通知の求め)をしました。
申請の流れとスケジュール
申請の流れおよびスケジュールについてはPDFファイルを参照ください。申請様式等は千葉県ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部障がい福祉課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
障がい支援係電話番号:0438-23-8497
障がい給付係電話番号:0438-23-8513
基幹相談支援係電話番号:0438-23-8499
ファクス:0438-25-1213
福祉部障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
更新日:2025年08月22日