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障がい者の手帳

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更新日:2024年02月29日

1.身体障害者手帳

千葉県より身体障害者と認められた人に交付される手帳です。身体障害者の証明書でもあり、福祉サービスを利用する時に必要です。

対象者

肢体(手足など)、目、耳、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、心臓、じん臓、呼吸器、直腸、小腸、肝臓、免疫のいずれかに障がいのある人。

手続き

写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚、印鑑、身体障害者診断書・意見書、マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)が必要です。

ひとこと

身体障がいのある人への福祉サービスはいろいろありますが、それを利用するためには手帳が必要です。手帳をとってみようかな…と思ったら、まずはかかりつけの病院で相談してみてください。

2.療育手帳

児童相談所(18歳未満)または障害者相談センター(18歳以上)において知的障害者と判定された方に対し、県から交付されます。
知的障害者に一貫した相談を行うとともに、各種の支援を受けやすくするために必要な手帳です。

対象者

知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、なんらかの特別な援助を必要とする状態にある人

手続き

写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚、マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)が必要です。まずは障がい福祉課への申請となります。後日、君津児童相談所(18歳未満)または千葉県障害者相談センター(18歳以上)で判定が行われます。

ひとこと

地域によっては「愛の手帳」や「緑の手帳」とも呼ばれる、知的障がいのある人の手帳です。
手帳に再判定の期日がある人は、期日前に障がい福祉課へ申請してください。

18歳以上の方で初めて申請される場合は、18歳より前の知的に遅れがあることがわかる根拠資料が必要です。詳しくはお問い合わせください。

3.精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障がいの状態にある方であって、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約があると認められた場合に県から交付され、様々な福祉的な配慮や支援が受けられます。

対象者

精神疾患のため、長期にわたって生活に制約のある人。

手続き

写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚、印鑑、手帳用の診断書、マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)が必要です。

障害年金を受給されている方は手帳用の診断書に代えて障害年金証書(写し)及び年金振込通知書(直近のもの(写し))でも申請ができます。
なお、障害年金証書での申請の場合は、年金事務所等へ必要事項を照会するために同意書をいただきます。

ひとこと

精神障がいは、身体や知的の障がいと比べると、利用できるサービスはまだ少ないですが、精神にも手帳の制度が始まってから、徐々にサービスが広がっています。
手帳の有効期間は2年間ですので、手帳を取得したら忘れずに更新してください。

こんな場合は、手続きが必要です。

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持している方が、以下の事項に該当した場合は、すみやかに障がい福祉課で手続きをしてください。

  • 障がいの程度が変わったとき
  • 障がいが新たに生じたとき
  • 住所を変更したとき
  • 氏名が変わったとき
  • 手帳を紛失・破損したとき
  • 障がい者本人が亡くなったとき

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障がい福祉課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
障がい支援係電話番号:0438-23-8497
障がい給付係電話番号:0438-23-8513
基幹相談支援係電話番号:0438-23-8499
ファクス:0438-25-1213
福祉部障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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