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障害者の優遇措置など

ページID : 1382

更新日:2025年03月10日

1.所得税・住民税の控除

手帳が交付された年の所得から税金の控除が受けられます。

対象者

本人、配偶者、扶養親族が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人。

手続き

年末調整、または確定申告の際に手帳を提示してください。

ひとこと

障害の等級によって、控除額が異なります。対象になるのは、手帳が交付された年の所得からです。手続きを忘れないようにしてください。

2.自動車税などの減免

障がい者のために利用する車1台の税金(自動車税、軽自動車税、自動車取得税)が、免除または減免されます。

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの本人、または同居のご家族で車を所有している人。ただし、該当となる障がいは細かく規定されています。

手続き

下記までお問い合わせください。

ひとこと

車の種類や所有者などによって手続きの仕方が異なりますので、まずはお問い合わせください。

3.利子などの非課税

元本350万円までの郵便貯金や預貯金、額面350万円までの公債について、利子に課税されません。

対象者

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人。
  • 特別障害者手当・障害児福祉手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・福祉手当・障害年金・障害基礎年金の受給者。

手続き

郵便局、銀行、信託銀行などの金融機関へお問い合わせください。

ひとこと

公債を購入時の利子の非課税は、いわゆるマル優制度と言われるものです。郵便貯金、預貯金と全て利用すると、計1050万円までの利子が非課税になります。

4.電車運賃の割引

JRの運賃が半額になります。

対象者

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの人。

 

  • 第一種の場合

 (1)一人で片道100キロメートル以上の区間を利用するとき。

(2)介護者と利用するとき。(この場合、区間制限なし。割引は本人と介護者一人まで)

  • 第二種の場合
    片道100キロメートル以上の区間を利用するとき、本人のみ割引。

【お知らせ】

令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も割引が受けられます。

詳しくは、千葉県のホームページをご覧ください。

https://www.pref.chiba.lg.jp/cmhc/kokoro/tetudouwaribiki.html

(注意)

  • 割引を受けるには、手帳に「第一種」もしくは「第二種」の記載が必要になります。
  • 手帳に写真がない方、有効期限が切れている方は割引が受けられません。

有効期限が残っている手帳をお持ちの方は「第一種」「第二種」のスタンプを押印しますので、障がい福祉課の窓口にお持ちください。

手続き

「みどりの窓口」で、手帳を提示して切符を購入してください。

ひとこと

手帳の等級とは別に、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」という欄があります。第1種または第2種と書かれていますので、ご確認ください。また私鉄については、各社へお問い合わせください。

5.バス運賃の割引

千葉県内の路線バスの運賃が半額になります。(定期券は30パーセント割引です)

対象者

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの人。

  • 第一種の場合
    本人と介護者一人まで。
  • 第二種の場合
    本人のみ。

(注意)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳を提示すると運賃が割引になる場合がありますので、詳しくはご乗車のバス会社にお問い合わせください。

手続き

  • 利用するときに手帳を提示してください。定期券購入の場合は、バス会社へお問い合わせください。
  • 高速バスや県外の路線バスを利用する場合は、利用するバス会社へお問い合わせください。

6.航空運賃の割引

国内線の航空券が割引になります。

対象者

以下の手帳をお持ちの満12才以上の人、および同一便に搭乗される介護者(1名まで)。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

(注意)手帳をお持ちの方が小児(3歳~11歳)でも、介護者が割引を受けられる場合があります。

手続き

航空会社により手続きがことなりますので、あらかじめ利用する航空会社にお問い合わせください。

ひとこと

割引率は航空会社により異なります。

また、航空券には季節料金等がありますのであらかじめ利用する航空会社にお問い合わせください。

7.有料道路通行料金の割引

有料道路の通行料が半額になります。

対象者

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの人。

  • 第一種の場合
    障害者が同乗しているとき。
  • 第二種の場合(身体障害者手帳所持者のみ)
    障害者本人が運転しているとき。

手続き

事前に障がい福祉課で、障害者本人または同居の家族名義の自動車(営業車両は不可)を1台登録します。

  1. 身体障害者手帳または療育手帳 (療育手帳は第1種のみ)
  2. 車検証 (原本)
  3. 運転免許証(原本)ただし、身体障害者手帳第2種のみ。
  4. ETCカード(原本)(注意)18才以上は本人名義のもの。ETC利用の人のみ。
  5. ETC車載器セットアップ申込書・証明書(原本)ETC利用の人のみ

が必要です。

ひとこと

2年ごとに更新が必要ですので、ご注意ください。

8.タクシー料金の割引

タクシー料金が10パーセント割引になります。

対象者

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの人。

手続き

利用の際に手帳を提示してください。

9.タクシー券の交付

重度の障がいのある人に、1枚あたり500円分のタクシー割引券を、1月あたり3枚(じん臓機能障害1級の人は1月あたり6枚)交付します。

対象者

身体障害者手帳1級から2級、または療育手帳マルAからAの2をお持ちの人。

手続き

  • 身体障害者手帳または療育手帳、印鑑、が必要です。
  • 年度ごとに申請が必要ですのでご注意ください。
  • 郵送での申請はできません。

ひとこと

  • タクシー料金割引制度との併用が可能です。
  • 利用できるタクシー会社が限られていますので、利用の際にご確認ください。
  • 1回の乗車で何枚でも使用することができますが、1枚あたりの料金が500円に満たない場合はおつりは出ません。(例)乗車料金が800円の場合、タクシー券を2枚(1,000円相当分)を提出しても、200円のおつりは出ません。

10.NHK放送受信料の減免

NHKの受信料が半額または全額減免されます。

半額が免除される場合

障がいのある人が契約者で、かつ世帯主であり、以下のいずれかに該当する場合。

  1. 視覚または聴覚により身体障害者手帳をお持ちの人(等級は問いません)。
  2. 身体障害者手帳1、2級をお持ちの人。
  3. 療育手帳マルAからAの2をお持ちの人。
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人。
  5. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された人。
  6. 戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の人。

全額が免除される場合

障害の程度に関係なく、「身体障害者」、「知的障害者」、「精神障害者」が世帯の構成員にいて、かつ世帯全員の市町村民税が非課税である人。

手続き

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳または指定機関の証明、印鑑、が必要です。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障がい福祉課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
障がい支援係電話番号:0438-23-8497
障がい給付係電話番号:0438-23-8513
基幹相談支援係電話番号:0438-23-8499
ファクス:0438-25-1213
福祉部障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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