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ちば障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)

ページID : 1563

更新日:2025年03月19日

ちば障害者等用駐車区画利用証制度とは

 公共施設や商業施設などに設置されている障害者等用駐車区画を必要とする、障がい者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人等、歩行が困難と認められる人に利用証を交付することにより、同区画の適正利用を図る制度です。

 一般的には「パーキング・パーミット制度」という名称で普及しており、令和3年4月1日時点で39府県4市で導入されています。本市にお住まいの方につきましては、令和3年7月1日から利用証の申請受付を開始します。

障害者等用駐車区画とは

建物前の駐車スペースに障害者等用駐車区画が設置されている写真

 施設の出入口近くに設けられ、車いす使用者等が乗降できるように幅が広く(3.5メートル以上)確保されている駐車区画です。車いすの国際シンボルマークが表示され、バリアフリー法や千葉県福祉のまちづくり条例で設置が求められています。

利用証を使用できる場所

 利用証を使用できる対象区画は2種類あります。それぞれ、駐車区画の近くに設置された看板や路面ステッカー等により、下記のマークで表示しています。

車いす使用者優先駐車区画

車いす使用者優先駐車区画のマーク

 車いす使用者等が乗降できるように、一般の駐車区画より幅が広く設けられています。

おもいやり駐車区画

おもいやり駐車区画(千葉県)のマーク

 施設の出入口付近に設けられている、通常幅の駐車区画です。高齢者や妊産婦の方など、幅が広い駐車区画を必要としない方は、できるだけこちらをご利用ください。

利用証の種類

 利用証には2種類あります。

無期限の利用証

無期限の利用証(障害者等用駐車区画利用証)のマーク

 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者、高齢者等が対象です。

有期限の利用証

有期限の利用証(障碍者等用駐車区画利用証)のマーク

 妊産婦、けが人等が対象です。

利用証の交付を希望される方へ

利用証の対象区分

利用証の対象区分及び申請に必要な書類は以下のとおりです。

利用証の対象区分の詳細
区分 交付基準 申請に必要な書類 有効期限

身体障がい者

(視覚障がい)

4級以上 身体障害者手帳

無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで)

身体障がい者

(聴覚障がい)

3級以上

身体障害者手帳 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで)

身体障がい者

(平衡機能障がい)

5級以上

身体障害者手帳

無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで)

身体障がい者

(肢体不自由・上肢)

2級以上 身体障害者手帳 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで)

身体障がい者

(肢体不自由・下枝)

6級以上 身体障害者手帳 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで)

身体障がい者

(肢体不自由・体幹)

5級以上 身体障害者手帳 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
身体障がい者(脳原性運動機能障がい・上肢機能) 2級以上 身体障害者手帳 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで)

身体障がい者

(脳原性運動機能障がい・移動機能)

6級以上 身体障害者手帳 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで)

身体障がい者

(内部障がい:免疫機能障がい含む)

4級以上 身体障害者手帳 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
知的障がい者

療育手帳の障がいの程度の欄が

Aの2以上の者

療育手帳 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
精神障がい者

精神障害者保健福祉手帳の

障害区分が1級の者

精神障害者保健

福祉手帳

無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
難病患者

特定疾患医療受給者

特定医療費(指定難病)受給者

小児慢性特定疾病医療受給者

次に掲げるいずれかの書類

  • 特定疾患医療受給者証
  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証
無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
高齢者等 介護保険の要介護状態の区分が要介護1以上である者 介護保険被保険者証 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで)
妊産婦 妊娠7箇月~出産予定日から1年の者 母子健康手帳

妊娠7箇月~出産予定日から1年

(出産後は乳児と同伴の場合に限る)

けが人等 医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者

次に掲げる全ての書類

  • 医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等
  • 身分証明書(保険証、運転免許証等)

必要と認める期間

(原則1年以内)

必要書類

  1.  利用証交付申請書(第1号様式)
  2.  上記【利用証の対象区分】に記載されている申請に必要な書類
  3. (代理人申請の場合)代理人の本人確認書類

申請方法

 市役所障がい福祉課または千葉県庁健康福祉指導課にて申請することができます。

 市役所に申請する場合は窓口または郵送により、県庁に申請する場合は郵送により申請が可能です。

窓口で申請する場合

 申請に必要な書類(障害者手帳等)をお持ちの上、市役所障がい福祉課(イオンタウン木更津朝日店2階)までお越しください。

郵送により申請する場合

 以下の書類を同封の上、市役所か県庁までご郵送ください。

  1. 申請書(添付ファイルからダウンロードできます)
  2. 申請に必要な書類(障害者手帳等)のコピー
  3. 返信用封筒(140円切手を貼付した角2サイズの封筒に、ご希望の返信先を記載してください。)

申請先、お問い合わせ先

 利用証の交付申請及び交付に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

  • 〒292-8501
    木更津市朝日3-10-19
    木更津市役所障がい福祉課
    電話:0438-23-8513
    ファクス:0438-25-1213
  • 〒260-8667
    千葉市中央区市場町1-1
    千葉県健康福祉指導課地域福祉推進班
    電話:043-223-3924
    ファクス:043-222-6294

添付ファイル

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障がい福祉課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
障がい支援係電話番号:0438-23-8497
障がい給付係電話番号:0438-23-8513
基幹相談支援係電話番号:0438-23-8499
ファクス:0438-25-1213
福祉部障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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